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さいばん-しょ 0 5 【裁判所】
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裁判所

裁判所の記号は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所や簡易裁判所をあらわします。最高裁判所は名前であらわしていて記号は表示しません。
この記号は、むかし裁判所が裁判の内容などを立て札(たてふだ)を立てて知らせていたことから、立て札の形を記号にしました。
1:25,000地形図「浦和」


さいたま地方裁判所
ウィキペディア |
裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/13 06:12 UTC 版)
| 日本国憲法 |
| 天皇 |
| 国民(主権者) |
| 行政 |
| 立法 |
| 司法 |
| 地方自治 |
裁判所(さいばんしょ)とは、司法権を行使する機関、若しくは、官署、又は、その集合体をいう。
目次 |
定義
講学上、国法上の「裁判所」、訴訟法上の「裁判所」、官署としての「裁判所」に区別される。
- 国法上の「裁判所」
- いくつかの「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。最高裁判所の場合、「第一小法廷」から「第三小法廷」までの「小法廷」や「大法廷」)、総務課など司法行政の実務を担う(「最高裁判所事務総局」を始めとする)「裁判所事務局」、場合によって「本庁」や「支部」などから成る、組織・国家機関としての「裁判所」。
- (用例)「東京地方裁判所の長は、東京地方裁判所長(東京地方裁判所所長)です。」
- 訴訟法上の「裁判所」
- 実際に、法廷に在り(在廷し)、個別的・具体的な争訟(訴訟)を審理する、裁判官から構成される「裁判体(パネル)」のことであり、「受訴裁判所」といって区別する場合がある。裁判官1人からなる「一人制」と裁判官3人・5人又は15人からなり、裁判長が訴訟指揮を担う「合議制」とに区分される。ただし、裁判員裁判対象事件では、裁判官と裁判員からなる合議体が「裁判所」を構成し、心神喪失者等医療観察法の処遇事件では、裁判官と精神保健審判員からなる合議体が「裁判所」を構成する。
- 最高裁の場合、各「小法廷」又は「大法廷」が、訴訟法上の「裁判所」と一致すると考えて大過ない。下級裁判所の場合、合議制の「裁判所」の裁判官は、通常、個々の「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。)などの部や支部ごとに、その部又は支部に所属する裁判官からなり[1]、その裁判長は、その部の事務を総括する裁判官(部長)又は支部長が務めることになる[2]。
- (用例)「東京地方裁判所が判決を言い渡しました。」
- 官署としての「裁判所」
- 建物・施設としての「裁判所」。
- (用例)「今から東京地方裁判所へ行ってきます。」
法令においては、いずれかの意味で用いられる。日本では、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前における同様の裁判機関は、時代によって様々な名称を有する。
日本国憲法
通常裁判所
日本国憲法の下、「すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」(76条1項)。
| 札幌高等裁判所(北海道地方) | 仙台高等裁判所(東北地方) | 東京高等裁判所(関東地方) | 名古屋高等裁判所(中部地方) |
|---|---|---|---|
| 札幌地方裁判所 函館地方裁判所 旭川地方裁判所 釧路地方裁判所 |
仙台地方裁判所 【宮城県】 福島地方裁判所 【福島県】 山形地方裁判所 【山形県】 盛岡地方裁判所 【岩手県】 秋田地方裁判所 【秋田県】 青森地方裁判所 【青森県】 |
東京地方裁判所 【東京都】 横浜地方裁判所 【神奈川県】 さいたま地方裁判所 【埼玉県】 千葉地方裁判所 【千葉県】 水戸地方裁判所 【茨城県】 宇都宮地方裁判所 【栃木県】 前橋地方裁判所 【群馬県】 静岡地方裁判所 【静岡県】 甲府地方裁判所 【山梨県】 長野地方裁判所【長野県】 新潟地方裁判所 【新潟県】 |
名古屋地方裁判所 【愛知県】 津地方裁判所 【三重県】 岐阜地方裁判所 【岐阜県】 福井地方裁判所 【福井県】 金沢地方裁判所 【石川県】 富山地方裁判所 【富山県】 |
| 大阪高等裁判所(近畿地方) | 広島高等裁判所(中国地方) | 高松高等裁判所(四国地方) | 福岡高等裁判所(九州地方) |
| 大阪地方裁判所 【大阪府】 京都地方裁判所 【京都府】 神戸地方裁判所 【兵庫県】 奈良地方裁判所 【奈良県】 大津地方裁判所 【滋賀県】 和歌山地方裁判所 【和歌山県】 |
広島地方裁判所 【広島県】 山口地方裁判所 【山口県】 岡山地方裁判所 【岡山県】 鳥取地方裁判所 【鳥取県】 松江地方裁判所 【島根県】 |
福岡地方裁判所 【福岡県】 佐賀地方裁判所 【佐賀県】 長崎地方裁判所 【長崎県】 大分地方裁判所 【大分県】 熊本地方裁判所 【熊本県】 鹿児島地方裁判所 【鹿児島県】 宮崎地方裁判所 【宮崎県】 那覇地方裁判所 【沖縄県】 |
裁判所職員
裁判所に勤務する者を裁判所職員といい、主なものとして以下がある。
特別裁判所
「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(76条2項)。但し、憲法上、以下の例外がある。
- 裁判官弾劾裁判所(憲法64条)
- 両議院の国会議員が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。国会から独立した機関である。
- 議員の資格争訟の裁判(憲法第55条)
- 国会議員たり得る資格は、公職選挙法で定められている。が、ある特定の国会議員の資格の有無が問題となった場合、その議員の所属する院が裁判する。
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