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けんさつ-かん ―くわん 4 3 【検察官】
(1)犯罪を捜査し、公訴を提起して、裁判の執行を監督し、また公益の代表者として法律によって与えられた権限を行使する国家機関。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事に分かれる。
(2)戯曲名(別項参照)。
(2)戯曲名(別項参照)。
けんさつかん けんさつくわん 【検察官】
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