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三省堂 大辞林

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せっしょう ―しやう 1 0 【摂政】

(1)君主に代わって政務執り行うこと。また、その人

(2)日本で、天皇幼少または女帝である場合、代わって政治を行うこと。また、その人や官。古く皇族が任ぜられたが、平安以後藤原氏独占した。
関白
(3)天皇未成年であったり、病気事故により国事行為を行えない場合天皇の名で国事行為を行う者。皇室典範定め順序により、成年皇族が任じられる。



歴史民俗用語辞典

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摂政

読み方:セッショウ(sesshou)

天皇幼少あるいは女帝場合天皇にかわって政治を行う人または官。


摂政

読み方:セッセイsessei

琉球王府官職名

別名 国相、王相



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

摂政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 23:53 UTC 版)


摂政(せっしょう、英:Regent)とは、君主制を取る国家において、君主が幼少、病弱、不在などの理由でその任務(政務や儀式)を行うことができない時、君主に代わってそれを行う(政を摂る)こと、またはその役職のことである。多くの場合、君主の後継者(皇太子など)、兄弟、母親、あるいは母方の祖父や叔父などの外戚が就任する。

目次

日本の摂政

前近代

日本書紀』の中で神功皇后が執政した時期は「神功皇后摂政紀」と呼ばれているが、これは同皇后紀を呼ぶ場合の便宜的な呼称であり、摂政という用語は神功皇后紀の本文中には登場しない。また、神功皇后には非実在説もある。一般には、日本史上における摂政とは天皇の勅令を受けて天皇に代わって政務を執ることまたその者の職であると定義される。『日本書紀』によると推古天皇のときの厩戸皇子(聖徳太子)が摂政となったとされており、通説ではこれが日本史上における摂政の最初であるとされているが、この真否については学界でも賛否両論がある。

以降何人かの皇族が摂政を行ったが、律令において摂政を執る役職は規定されなかった。しかし、866年藤原良房が臣下として初めて摂政となって以来、天皇外戚となった藤原氏藤原北家)の者が摂政・関白に就く例が生まれるようになった。ただし、良房が摂政に就任したときには清和天皇は既に成人した後のことであり、幼少の天皇には摂政が、成人後の天皇には関白が置かれる慣例が確立したのは61代の天皇(朱雀天皇)の在位中に摂政から関白に転じた藤原忠平が初例であるとされている。

ここにおいて、摂政は天皇に代わって政務を執る者の職である令外の官として定義されることとなった。摂政は幼い天皇に代わって政務を摂する(代理する)とともに、当時において天皇の主要な大権であった官奏を覧ずることと除目叙位を行うことを執り行った。

藤原氏のもとで摂政は職事官である大臣に付随して兼務する官職と考えられてきたが、寛和2年(986年藤原兼家の時に職事官である右大臣を辞任して摂政のみを占める散官になった。この時、摂政の待遇に関して明法勘文と明経勘文が出された。

前者においては、

一、三公(太政大臣両大臣)は太政官の長官であるが、摂政は職事官ではない。
二、律令では官人の序列は官位に従うとされ、原則は一位が筆頭となるが、職事官が散官よりも優先されるため、一位の散官中納言の次、参議の上に相当する。
三、ただし兼家は既に三公の待遇を上回る准三宮の待遇を受けており、三公より上位の席次が認められる。そうで無いとしても摂政任命のに「万機の勤」を命じているため、詔勅がその待遇を定めればこれに従う。

とし、後者においては、摂政は三公とは別格で一般公卿と同列にすべきではない(従って、宮中に置いては三公より上位とすべきである)と論じた。

11世紀藤原道長の頃からは建武の新政期を除いて常置の官となった。以降は外戚関係に関わりなく、常時摂政・関白のいずれかを藤原道長の子孫(御堂流)が占めるようになった。

鎌倉時代以降、藤原北家御堂流近衛家一条家鷹司家九条家二条家五摂家に分かれ、代々そのうちもっとも官位の高い者が摂政・関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外は、藤原氏以外で関白となった豊臣秀吉豊臣秀次の2名である。ただし、藤原氏以外で摂政となった人物は、平安時代から江戸時代までには存在しない。

明治維新以前の摂政は、詔書の代筆、叙位・任官の施行など、天皇の行う政務のほとんど全てを代行し、その権限はほとんど天皇とかわりなかった。

1868年王政復古により摂政二条斉敬を罷免。摂政職は関白職、征夷大将軍職ともども廃止され、満15歳の明治天皇が親裁する建前となった。

近現代

摂政旗

1889年明治22年)、大日本帝国憲法および旧皇室典範公布により、天皇が成年に達しないときや、久きにわたる故障により執政を行うことができないとき、摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められた。摂政は天皇とほぼ同等の権限を有したが、大日本帝国憲法75条の規定により憲法改正と皇室典範の増補(改正)に関する権限は無かった(日本国憲法にはこのような規定はない)。旧典範下では皇太子裕仁親王(のち昭和天皇)が1921年大正10年)11月25日より、1926年大正15年)12月25日の大正天皇崩御とそれに伴う自らの皇位践祚まで摂政を務めた。この間、摂政宮(せっしょうのみや)と称された。

1947年昭和22年)施行の日本国憲法新皇室典範でも摂政の制度が定められた。日本国憲法の定めるところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故[1]といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に置かれる。

摂政に似たものとして、国事行為臨時代行が挙げられる。天皇に一時的な入院や海外訪問など疾患又は事故がある場合に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任(国事行為臨時代行への勅書の伝達)によって、故障の無い成年皇族による国事行為の臨時代行が行われる。

国事行為臨時代行が天皇の委任によって設置される委任代理機関であるのに対し、摂政は法律上の原因(天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時)の発生により当然に設置される法定代理機関である。

日本国憲法下で、現在まで摂政が置かれた事例は無い。

摂政は、成年に達した皇族が以下の順序で就任する。

  1. 皇太子皇太孫
  2. 親王及び
  3. 皇后
  4. 皇太后
  5. 太皇太后
  6. 内親王及び女王

親王及び王あるいは内親王及び女王の就任順序はそれぞれ皇位継承の順序に準拠する。

女性皇族でも就任可能な点は、皇位継承資格との違いである。 但し、旧皇室典範では「皇族女子ノ摂政ニ任スルハ其ノ配偶アラサル者ニ限ル」(同23条)とされ、皇族女子(内親王・女王)は結婚後、死別または離婚で夫を失うまで摂政就任資格を凍結されていた。しかし、現在の皇室典範ではこのような制限は無い。

また、摂政又は摂政となる順序にあたる者が、重患あるいは重大な事故といった故障があるときは、皇室会議の議決により、上の順序に沿って摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

さらに、先順位にあたっていた皇族が成年に達したり、あるいは故障がなくなったとしても、それが皇太子(皇太孫)に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

天皇が成年に達した場合、故障が解消された場合は摂政は廃される。

現在の摂政就任順位

  1. 皇太子徳仁親王1960年生)
  2. 秋篠宮文仁親王1965年生)
  3. 常陸宮正仁親王1935年生)
  4. 三笠宮崇仁親王1915年生)
  5. 寬仁親王1946年生)
  6. 桂宮宜仁親王1948年生)
  7. 皇后美智子1934年生)
  8. 眞子内親王1991年生)
  9. 彬子女王1981年生)
  10. 瑶子女王1983年生)
  11. 承子女王1986年生)
  12. 典子女王1988年生)
  13. 絢子女王1990年生)

中国の摂政

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中国では皇帝が執務不能である場合に皇族が監国として政務を主宰する例がある。監国には主として皇太子が就くが、では皇帝の叔父(ドルゴン)や実父(醇親王載灃)が摂政や監国として政務を執った例がある。モンゴル帝国ではクリルタイによって皇帝(大ハーン)が選出されるため、皇帝崩御すると、監国が新帝選出のためのクリルタイ召集・開催中までの政務を執った(第5代皇帝クビライによって建てられた大元ウルスにおいて皇太子制が定着していくと、監国が置かれるケースは少なくなっていった)。

また歴代王朝を通じて皇太后垂簾聴政を行う場合もある。


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  1. ^ 衆議院内閣委員会 昭和54年4月11日で「重大な事故」の例として宮内庁次長は「失踪」「生死不明」「戦時中の捕虜」などをあげている。
  2. ^ 「第1部 現代スペインの形成と危機―1875~1939年」(『スペイン現代史 模索と挑戦の120年』楠貞義/〔ほか 大修館書店1996年6月
  3. ^ a b c 中嶋p.30
  4. ^ 中嶋p.37


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