せん‐びき【線引き】
線引き
線引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:53 UTC 版)
哲学的研究は元から二次的で、概念、理論、前提をも主題が問題になるのと同じように問題としている著述家もいる。「それは一般的には二次的な物事」である「考えることについて考えること」である。哲学者は人の思考を構成する概念を使うよりもむしろ研究する。だが、オクスフォード哲学辞典 において、二次的に考え直すことと一次的な規律を実践することそれ自体との境界線は必ずしも明確でないと警告されている。つまり、哲学的な問題は規律が発展することで抑え込まれ、規律による管理は反省によって揺すぶりをかけられるのである。 大多数の著述家は、哲学が経験科学からも宗教からも区別されることに同意する。哲学は、それのうちで問題が経験的に答えられるということがないために科学、つまり観察や実験とは異なる。哲学は、それのうちに信仰や啓示の占める場所がないという点で宗教とは異なる。哲学はどんな種類の啓示や神秘、宗教的知識に訴えて問題に答えることもしようとせず、「感覚的な観察や実験に言及せずに」理性を用いる。 全ての有意味な経験的問題は哲学ではなく科学によって答えられるべきだと主張する分析哲学者もいる。しかし一方で、プラグマティストや自然化された認識論者のように、現代哲学の中には、哲学は科学と結びついているはずだとか、「反省を知的探求のあらゆる分野の最高の実践とともに継続的なものと見なすのを好むこと」というように広い意味で哲学は科学的であるといった主張をする者もいる。
※この「線引き」の解説は、「メタ哲学」の解説の一部です。
「線引き」を含む「メタ哲学」の記事については、「メタ哲学」の概要を参照ください。
線引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 17:51 UTC 版)
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。ただし政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化区域と市街化調整区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。 市街化区域 優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には、「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成される。市街化区域は、国土の3.9%を占めている。 市街化調整区域 市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。この区域は、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。 区域区分非設定区域 市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」という。 非線引き区域は2000年(平成12年)までは未線引き区域と言われていた。これは都市計画区域は必ず線引きすることとされていた当時の都市計画法の規定により、未だ線引きされていない区域という概念による。(実際は、附則で線引きしなければいけない市町村(都市部)とそうでない市町村(農村部)が分けられていた。)同年の改正により、都道府県が都市化の動向を勘案して線引きの是非を決めることになった。非線引き区域は、現在国土の11.5%を占めている。 また、この法改正で準都市計画区域が創設された。準都市計画区域とは、都市の萌芽が見られる地域で、非線引き区域と同程度の制限が行われている。 建築基準法の集団規定は、建築物を集団としてとらえるという観点から、建築物に道路、用途、形態、市街地の防災等の面から必要な制限を加えるもので、都市計画区域内に限って適用される規定である。
※この「線引き」の解説は、「都市計画区域」の解説の一部です。
「線引き」を含む「都市計画区域」の記事については、「都市計画区域」の概要を参照ください。
線引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 16:29 UTC 版)
南予地方をさらに二つに大別する場合、法華津峠を境界に、宇和島市・北宇和郡・南宇和郡と、八幡浜市・大洲市・西予市・喜多郡・西宇和郡の地域に大別される(東宇和郡は市町村合併により全町村が西予市となったため、消滅した)。 二分 宇和島市・北宇和郡・南宇和郡 八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡、西宇和郡 さらに、下記の分け方もある。 三分宇和島市・北宇和郡・南宇和郡 八幡浜市・西宇和郡 大洲市、喜多郡、西予市 四分宇和島市・北宇和郡・南宇和郡 八幡浜市・西宇和郡 大洲市、喜多郡 西予市 五分宇和島市・北宇和郡 八幡浜市・西宇和郡 大洲市、喜多郡 西予市 南宇和郡 このようにいくつかの分け方があるということは、とりもなおさず、それぞれの地域が分断されており、絶対的な中心が存在しないという証左でもある。
※この「線引き」の解説は、「南予地方」の解説の一部です。
「線引き」を含む「南予地方」の記事については、「南予地方」の概要を参照ください。
「線引き」の例文・使い方・用例・文例
品詞の分類
- 線引きのページへのリンク