都市計画区域とは?

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都市計画区域

都市計画内容及びその決定手続都市計画制限都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項定めることにより、都市の健全な発展秩序ある整備を図り、国土均衡ある発展公共の福祉増進寄与することを目的として、「都市計画法」(昭和43年法律100号)第5条に基づき指定されている区域をいう。


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都市計画区域

都市計画法基づいて都道府県知事定め区域で、一体の都市として総合的整備開発保全する必要がある区域や、住宅都市工業都市等として新たに開発保全する必要がある区域のこと。


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都市計画区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/06/29 02:13 UTC 版)

都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲。都市計画区域は、国土の25.7%を占めているに過ぎないが、91.6%の人が住んでいる。

国土交通省の見解としては、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっている。一般には、これに加え土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域ととらえられている。




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