都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/09/03 13:02 UTC 版)
「都市計画マスタープラン」の記事における「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の解説
2000年(平成12年)の法改正により、従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」(略して「整開保」)に代わって、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(法第6条の2)が規定された。これは都市計画区域マスタープランとも呼ばれる(略して「区域マス」)。 「区域マス」は、都道府県が都市計画区域ごとに定めることとされている。また、従来の「整開保」の中には、都市再開発法に基づく「都市再開発方針」などが含まれていたが、法改正により、これらは独立して定めることになった(法第7条の2)。 マスタープランとは、基本計画を意味する。「都市マス」「区域マス」はともに、都市の人口・産業の動向をふまえ、将来像を示し、個々の都市計画を位置付ける役割を持つもので、建築行為等に直接的な規制を行うものではない。 時折誤解されるが、「都市計画マスタープランを作っても、乱開発や高層マンション計画を止められない」「絵に描いた餅ではないか」などと言われることがある。しかし、そもそも都市計画マスタープランは直接的規制を行うものではない。具体的な規制、ルール作りが必要な場面では、地区計画やまちづくり条例などの手法が必要であろう。
※この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の解説は、「都市計画マスタープラン」の解説の一部です。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を含む「都市計画マスタープラン」の記事については、「都市計画マスタープラン」の概要を参照ください。
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針のページへのリンク