建築基準法とは? わかりやすく解説

けんちく‐きじゅんほう〔‐キジユンハフ〕【建築基準法】

読み方:けんちくきじゅんほう

建築物敷地構造・設備用途に関する一般的な最低基準都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準定め法律昭和25年1950分割施行。→建築確認構造計算書


けんちくきじゅんほう 建築基準法


建築基準法

建築物敷地構造・設備・および用途によって、最低限基準定め国民生命、健康、財産保護目的とした法である。

建築基準法【Building Code】

(1)特定防災街区整備地区内の制限
防災機能確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物原則として耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物当該地区内外渡って建築する場合は、その建築物全部について上記1.規定適用する
3.建築物敷地面積は、当該地区に関する都市計画定められ最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生必要がある認めるときは、その敷地4m未満幅員道路にのみ接す建築物に対して条例でその敷地構造建築設備または用途に関して必要な制限付加することができる。法改正により創設され制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液ホルマリン)などの化学物質発散原因引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質対す規制制定された。
クロルピリホス使用禁止となり、ホルムアルデヒト一定面積上の使用制限されることとなったまた、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質換気扇屋外排出するために、換気設備設置義務づけられた。



建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/29 00:46 UTC 版)

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。




「建築基準法」の続きの解説一覧

建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:24 UTC 版)

4号特例」の記事における「建築基準法」の解説

第六条の四 第一若しくは第二号に掲げ建築物建築大規模修繕若しくは大規模模様替又は第三号に掲げ建築物建築対する前二条規定適用については、第六条第一項中「政令定めものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令定め規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。 一 第六十八条の十第一項の認定受けた型式次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料用い建築物認定型式適合する建築物部分有する建築物第六条第一第四号に掲げ建築物建築士設計係るもの

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建築基準法(法第二条、法第八十八条第一項、施行令第百三十八条第一項第四号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:08 UTC 版)

津波避難施設」の記事における「建築基準法(法第二条、法第八十八条第一項、施行令第百三十八条第一第四号)」の解説

建築基準法の「建築物」は、土地定着する工作物のうち、屋根及びもしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属するもしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架工作物内に設け事務所店舗興行場倉庫その他これらに類する施設鉄道及び軌道線路敷地内運転保安に関する施設並びに跨線橋プラットホームの上家、貯蔵その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとしている(建築基準法第二条)。津波避難タワー形態としては、架台物見塔類するものを建築物屋上設置する場合や、地上自立して設置する場合等が考えられる。これらの施設を建築基準法上の工作物として取り扱うか、建築物又は建築物一部として取り扱うかについて、①架台建築設備架台など建築物一部として利用されないこと、②架台下部屋内用途供されない又は架台の床が屋根としての機能果たさないグレーチング、すのこ状)ことの二点が確認できれば建築基準法施行令第百三十八条第一第四号(物見塔その他これらに類するもの)に該当する工作物として取り扱うとの見解示されている。なお、物見塔その他これらに類するものについては、附属物も含めた高さが8m超えなければ建築確認申請の必要はない。

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建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:34 UTC 版)

悪質リフォーム」の記事における「建築基準法」の解説

建築基準法違反を巡る諸問題 技術知識担保 リフォーム業を営む者が専門的な技術知識建築士施工管理技士資格持たないことであり、「一定の規模以下」なら、これ自体違法ではないが、この場合それ相応社会的認知が必要であり、例え町場大工個人事業主規模小さな工務店経営)は、建築基準法の制定以前から存在していて、いわゆる文化でもあることから既得権や法の基準時問題もあり、ある意味特例的に法の枠組みの外に置かれているが、一般消費者はその営みを生活の中で認識し、その技術知識担保されている。そして、この法の隙間突いて悪徳手配師はびこる原因にもなっている。最近では建築士または施工管理技士資格を持つ町場大工は多い。(町場大工とは大きな企業枠組み入らず昔ながら地域密着型大工行政による措置 建築基準法を知らないことにより「大規模模様替」、「一定の規模超える増築」、や「主要構造部関わる改築」などは建築確認申請必要なのであるが、無許可施工し、そのため公的機関から工事差し止め中止、または違法状態での建築による施工不良や、最悪場合行政による建築主への出頭命令工事やり直し命令や行政代執行による取り壊しなどに至る場合がある。法律上建築主(請負契約発注者)がその建築行為対し責任を取らなければならない工事の種類 訪問販売リフォーム業で多いのが上記法律触れない工事を主に行うことが多い。屋根材や瓦の補修改修 主要構造部以外への耐震金物取り付け シロアリ対策としての薬剤散布湿度調整為の換気扇工事床下コンクリート布設吸湿剤、材の散布布設 外壁張替え塗装塗り替え 内装張替え塗り替え 水廻り改修

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建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)

地下街」の記事における「建築基準法」の解説

建築基準法施行令昭和二十五年政令第三三十八号)の成立時から、避難階に至る直通階段までの歩行距離の規制をしているが、地下街という用語はなく、地下街規制の対象とする積極的な意図も特になかったとされている。その後1959年12月4日の同施行令改正により令第128条の3を追加地下街の各構え接続する地下道基準規定し地下街の各構え地下道2 m以上接すること等が規定された。さらに、1969年旭川駅地下ステーションデパート火災1970年地下鉄新宿駅構内火災1972年大阪千日デパートビル火災等を踏まえて、各構え耐火性能防火区画強化避難歩行距離を規定追加している。

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建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:18 UTC 版)

阪神・淡路大震災」の記事における「建築基準法」の解説

最も重要な問題、すなわち古い住宅耐震性がなくても違法とならない既存不適格問題変更されなかった。さしあたり1995年建築物の耐震改修の促進に関する法律耐震改修促進法)を制定し耐震改修促進したまた、消防庁では公共施設耐震改修指導している。しかし、「阪神・淡路大震災」の起こった兵庫県でさえ、公共施設耐震化率は48.3%にとどまっている。東京78.1%(消防庁 2003各都道府県耐震改修状況)に比べて耐震化遅れている。特に、民間会社施設マンションにおいての耐震化率きわめて低い。さらに、ほとんど犠牲者が出なかった公共施設耐震化進んでいるが、犠牲者80%以上を出した民間耐震性のない木造住宅耐震補強はほとんどなされていない。 貿易の技術的障害に関する協定第二条強制規格は必要である以上に貿易制限的であってならない繰り返し強調されており、建築審議会同調した内容答申書提出している。結果として1998年法改正以来技術基準の「性能規定化」が進められている。地震国として構造力学基づいて建材の質や形などを制限した従来いわゆる仕様規定から、定型的な仕様または国際的な検証方法によって実質的な耐震性を測ろうとする性能規定変わってきている。規制緩和目的であって、必ずしも耐震化主眼とする改正ではない。 なお、震災犠牲者6434人のおよそ1割に当たる約600人が室内家具転倒による圧死推定する調査山口大学大田教授グループ)があったことから、震災発生後しばらくは「家具転倒防止金具」を購入する人が多く見られたが、今では普及鈍化している。

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建築基準法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/03 08:06 UTC 版)

風圧力」の記事における「建築基準法」の解説

建築基準法施行令第八十七条による規定は、以下のようである。 風圧力は、速度圧に風力係数乗じて計算しなければならない。 2 前項速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 〔 q = 0.6 E V o 2 {\displaystyle q=0.6EV_{o}^{2}} この式において、q , E 及びVo は、それぞれ次の数値を表すものとする。 q 速度圧(単位 一平メートルにつきニュートン) E 当該建築物屋根の高さ及び周辺地域存する建築物その他の工作物樹木その他の風速影響与えるものの状況に応じて国土交通大臣定め方法により算出した数値 Vo その地方における過去台風の記録に基づく風害程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣定め風速単位 メートル毎秒)〕 3 建築物近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物防風林その他これらに類するものがある場合においてはその方向における速度圧は、前項規定による数値二分の一まで減らすことができる。 4 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定め場合のほか、建築物又は工作物断面及び平面形状に応じて国土交通大臣定め数値によらなければならない

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