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けんちく-きじゅんほう ―はふ 【建築基準法】
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けんちくきじゅんほう 建築基準法
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建築基準法
建物を建てる際の敷地、構造、設備及び用途に関する守るべき最低の基準を定めてる法律(より高い技術が利用できないわけではないことに注意)。現在の法律は昭和25年10月に施行され、頻繁に改正されながら現在に至っている。最近では平成12年に大きく改正され従来の仕様規定から性能規定・仕様規定を併記することになり、新技術を性能規定で評価する体制がスタートした。EPS建材は新法の下で防火8認定を取得している。
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建築基準法【Building Code】
(1)特定防災街区整備地区内の制限
防災機能を確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物は原則として、耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物を当該地区の内外に渡って建築する場合は、その建築物の全部について上記1.の規定を適用する。
3.建築物の敷地面積は、当該地区に関する都市計画に定められた最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生上必要があると認めるときは、その敷地が4m未満の幅員の道路にのみ接する建築物に対して、条例でその敷地、構造、建築設備または用途に関して必要な制限を付加することができる。法改正により創設された制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板や接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液がホルマリン)などの化学物質の発散が原因で引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質に対する規制が制定された。
クロルピリホスは使用禁止となり、ホルムアルデヒトは一定面積以上の使用を制限されることとなった。また、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質を換気扇で屋外に排出するために、換気設備の設置が義務づけられた。
防災機能を確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物は原則として、耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物を当該地区の内外に渡って建築する場合は、その建築物の全部について上記1.の規定を適用する。
3.建築物の敷地面積は、当該地区に関する都市計画に定められた最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生上必要があると認めるときは、その敷地が4m未満の幅員の道路にのみ接する建築物に対して、条例でその敷地、構造、建築設備または用途に関して必要な制限を付加することができる。法改正により創設された制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板や接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液がホルマリン)などの化学物質の発散が原因で引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質に対する規制が制定された。
クロルピリホスは使用禁止となり、ホルムアルデヒトは一定面積以上の使用を制限されることとなった。また、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質を換気扇で屋外に排出するために、換気設備の設置が義務づけられた。
住宅用語大辞典 |
建築基準法
1950年(昭和25年)に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律のこと。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守ってきた。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。
●2000年(平成12年)5月〔施行は2001年(平成13年)5月〕、それまでの建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。その内容は、(1)建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設ける、(2)これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ改める、の2点が主な改正点であった。
●2003年(平成15年)7月、シックハウス対策の規定が盛り込まれた。
●2006年(平成18年)6月、耐震偽装問題を契機に建築基準法等が改正され、2007年(平成19年)6月に施行された。この建築基準法の改正では、(1)建築確認・審査の厳格化、(2)指定確認検査機関の業務の適正化、(3)構造計算に関する図書保存の義務付け、(4)建築士等の業務の適正化と、罰則の強化などが主な柱になっている。
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建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/25 06:59 UTC 版)
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
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「建築基準法」の続きの解説一覧
- 1 建築基準法とは
- 2 建築基準法の概要
- 3 目次
- 4 資格
固有名詞の分類
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