三省堂 大辞林 |
環境アセスメント用語集 |
都市計画法 (としけいかくほう)
都市の発展と秩序ある整備のため都市計画の必要事項を定めた法律。都市計画区域を市街化区域(既に市街化済み、または優先的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分、また、住居専用地域、工業地域などの用途地域、特別工業地区、文教地区、高度利用地区、美観地区等各種の地域地区を定めて土地の合理的利用を図るとしている。(1968年旧法にかわって制定)
建築用語大辞典 |
都市計画法
【用 語】都市計画法【よみがな】としけいかくほう
【意 味】
その他市街区域、促進地域などを定めた法律。
※建築CAD「ARCHITREND Z」で利用できる、メーカー建材データダウンロードサイトはこちら
>>「Virtual House.NET」
住宅用語大辞典 |
都市計画法
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律のこと。都市計画の内容やその決定手続き、都市計画の制限、都市計画事業その他都市計画に関しての必要な事項が定められている。2000年(平成12年)5月に都市計画法の一部が改正され、2001年(平成13年)5月に施行された。その主な改正点は、土地の有効利用を図るために緩和すべきは緩和を、良好な生活環境の保全のために規制すべきは規制をとメリハリの利いた運用が可能となるように改めたり、地域の自主性を尊重し、地域特性を生かせるような仕組みに抜本的に見直されている。
ウィキペディア |
都市計画法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/25 11:30 UTC 版)
都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号、最終改正:平成18年4月1日法律第30号)とは、都市の健全な発展等を目的とする法律である。
[続きの解説]
「都市計画法」の続きの解説一覧
- 1 都市計画法とは
- 2 都市計画法の概要
- 3 外部リンク
固有名詞の分類
- 都市計画法e-Gov
- 都市計画法施行令e-Gov
- 都市計画法施行法 抄e-Gov
都市計画法に関連した本
- イラストレーション都市計画法 高木 任之 学芸出版社
- 都市計画法を読みこなすコツ (プロのノウハウ) 高木 任之 学芸出版社
- 都市計画法改正-「土地総有」の提言- 萩原 淳司 第一法規株式会社
都市計画法に関係した商品
- 【送料無料】都市計画法開発許可の実務の手引改訂第18版楽天ブックス
- 【送料無料】イラストレ-ション都市計画法第3版楽天ブックス
- 【送料無料】 都市計画法を読みこなすコツ プロのノウハウ 第3版 / 高木任之 【全集・双書】HMV ローソンホットステーション R
都市計画法のページへのリンク