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としけいかく-ほう ―けいくわくはふ 【都市計画法】

都市計画実施を図るための法律現行法1968年昭和43制定


環境アセスメント用語集

環境省環境省

建築用語大辞典

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都市計画法

【用  語】都市計画法
よみがなとしけいかくほう
【意  味】
 その他市街区域促進地域などを定め法律

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住宅用語大辞典

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都市計画法

都市の健全な発展秩序ある整備を図り、国土均衡ある発展公共の福祉増進寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律のこと。都市計画内容やその決定手続き都市計画制限都市計画事業その他都市計画に関しての必要な事項定められている。2000年(平成12年)5月に都市計画法の一部改正され、2001年(平成13年)5月施行された。その主な改正点は、土地の有効利用を図るために緩和すべきは緩和を、良好生活環境保全のために規制すべきは規制をとメリハリの利いた運用が可能となるように改めたり、地域自主性尊重し、地域特性を生かせるような仕組み抜本的に見直されている。


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都市計画法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/25 11:30 UTC 版)

都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号、最終改正:平成18年4月1日法律第30号)とは、都市の健全な発展等を目的とする法律である。




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