環境アセスメント用語集 |
開発行為 (かいはつこうい)
都市計画法において開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で、第一種特定工作物とゴルフコースなど第二種特定工作物とがある。第一種特定工作物にはアスファルトプラント、クラッシァープラント等、第二種特定工作物では野球場、遊園地、墓地などが含まれる。
土地の区画・形質の変更とは、宅地造成等に伴う道路の新設・廃止・付け替えや切土、盛土・整地をいい、単なる土地の分合筆などのような権利区画の変更や建築物の建築と一体をなす基礎工事等は含まない。
特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で、第一種特定工作物とゴルフコースなど第二種特定工作物とがある。第一種特定工作物にはアスファルトプラント、クラッシァープラント等、第二種特定工作物では野球場、遊園地、墓地などが含まれる。
土地の区画・形質の変更とは、宅地造成等に伴う道路の新設・廃止・付け替えや切土、盛土・整地をいい、単なる土地の分合筆などのような権利区画の変更や建築物の建築と一体をなす基礎工事等は含まない。
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