しがいか‐ちょうせいくいき〔シガイクワテウセイクヰキ〕【市街化調整区域】
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化調整区域
都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域に区域区分することをいわゆる「線引き」といい、線引きされた都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。市街化調整区域 (しがいかちょうせいくいき)
市街化調整区域
市街化調整区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 14:06 UTC 版)
併用住宅を含む、一戸建住宅の建築を目的とする開発行為の最低敷地面積は、守谷市の属する近郊整備地帯は165m2となっているが、守谷市では300m2と定めている。これは県条例等により概ね200m2と定められているものよりも広い敷地を必要とするものである。
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市街化調整区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 17:51 UTC 版)
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。この区域は、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。
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