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けんちく-ぶつ 4 【建築物】
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建築物
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建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/28 04:55 UTC 版)
建築物(けんちくぶつ)とは、建築された構造物。
日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)[1]のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。
法律用語の"建築物"と刑法や文化財保護法に見られる"建造物"については「法律上の定義」の節を、英語"building"と外来語"ビルディング"ついては「ビルディングと英語building」の節を参照。
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- ^ a b 工作物 (こうさくぶつ)〔法律用語〕: 「建物・塀・橋などのように土地に接着して設置されたもの」(三省堂『大辞林』電子版データ『スーパー大辞林』 3.0)
- ^ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
- ^ 景観法、都市計画法、都市公園法など。
- ^ 刑法(明治40年法律第45号)
- ^ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
- ^ なお、文化財保護法にもとづいて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定/仮指定された建築物については、建築基準法は適用されない(建築基準法第三条第一項)。
- ^ 区別がある例: 第百八条(現住建造物等放火)、第百九条(非現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十条(非現住建造物等浸害)。
- ^ 区別が無い例: 第百三十条(住居侵入等)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)。
- ^ building noun 1 (可算) "a structure such as a house or school that has a roof and walls" (Oxford Advanced Learner's Dictionary -6e)
- ^ building n. 1."a structure with a roof and walls" (The Concise Oxford Dictionary -10e)
- ^ 岩波書店『広辞苑』第五版、大修館書店『明鏡国語辞典』。
建築物と同じ種類の言葉
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律e-Gov
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律e-Gov
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律e-Gov
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