けんちく‐ぶつ【建築物】
建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/16 00:57 UTC 版)
建築物(けんちくぶつ)は、建築された物体[1]。建築された構造物。
注釈
- ^ 重要伝統的建造物群保存地区、伝統的建造物群保存地区(篠山市篠山伝統的建造物群保存地区、近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区他)等。
- ^ なお、文化財保護法にもとづいて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、記念物(特別史跡・特別名勝・特別天然記念物又は史跡・名勝・天然記念物)として指定/仮指定された建築物については、建築基準法は適用されない(建築基準法第三条第一項)。
- ^ 東京都選定歴史的建造物、横浜市認定歴史的建造物、小樽市指定歴史的建造物、景観形成重要建造物等 (兵庫県指定)等。
- ^ 区別がある例: 第百八条(現住建造物等放火)、第百九条(非現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十条(非現住建造物等浸害)。
- ^ 区別が無い例: 第百三十条(住居侵入等)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)建造物等以外放火罪。
出典
- ^ 広辞苑「建築物」
- ^ a b c d e f g h i j k 職業訓練教材研究会『二級技能士コース 塗装科 選択・建築塗装法』2005年、189頁
- ^ building noun 1 (可算) "a structure such as a house or school that has a roof and walls" (Oxford Advanced Learner's Dictionary -6e)
- ^ building n. 1."a structure with a roof and walls" (The Concise Oxford Dictionary -10e)
- ^ 岩波書店『広辞苑』第五版、大修館書店『明鏡国語辞典』。
- ^ [『Bau』 - コトバンク]
- ^ a b 工作物(こうさくぶつ)〔法律用語〕: 「建物・塀・橋などのように土地に接着して設置されたもの」(三省堂『大辞林』電子版データ『スーパー大辞林』 3.0)
- ^ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
- ^ 景観法、都市計画法、都市公園法など。
- ^ 刑法(明治40年法律第45号)
- ^ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
- ^ a b c d e f 職業訓練教材研究会『二級技能士コース 塗装科 選択・建築塗装法』2005年、191頁
建築物
「建築物」の例文・使い方・用例・文例
- ローマには古代の建築物がたくさんある
- 中世の建築物において最高水準のもの
- 公共建築物
- 立派な建築物
- その石造建築物は3年で約半インチ沈下した
- 石造建築物
- パリの建築物にはなじみがあるでしょう?
- その建築物は国宝だと思う。
- あの建物は優れた建築物として高い評価を得ている。
- あの建物は優れた建築物として評価が高い。
- イタリアの建築物や風景を楽しんでいる。
- そして、私はそこで色んな建築物を見たいです。
- その建築物は、50年前に海底で見つかりました。
- 木造建築物は火がつきやすい。
- 東京には醜悪な建築物がたくさん見られる。
- 建築物は、現在では昔よりずっと堅牢になっている。
- ローマには古代建築物がたくさんある。
- この建築物は一般に公開されていますか。
- すばらしい建築物[コレクション].
- 堂々たる大建築物.
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