いん‐ち【引致】
引致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/10 13:30 UTC 版)
「法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事における「引致」の解説
裁判所への出頭を確保するために破産者(破産手続開始申立てがあったときの債務者を含む。)の身柄を強制的に拘束して裁判所に引致する処分(破産法第38条)
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引致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
引致とは逮捕に内在あるいは付随する身体拘束をいう。逮捕された被疑者は弁解録取などの逮捕後の手続を安全かつ迅速に行うことができる場所にまで引致する必要がある。被疑者を引致すべき場所は逮捕状の記載事項となっている。 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない(刑事訴訟法202条)。 刑事訴訟法202条は注意規定であり司法警察員が被疑者を逮捕したときも引致の手続が行われる。
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