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ひぎしゃ 2 【被疑者】

起訴されてはいないが、犯罪嫌疑を受けて捜査対象となっている者。容疑者



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被疑者(ひぎしゃ)

犯罪被害者支援刑事手続に関わる用語

犯罪犯したのではないかという疑いをかけられて捜査対象とされているが、まだ起訴公訴提起)はされていない者を被疑者という。被疑者が起訴されると被告人呼ばれる


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被疑者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/16 02:19 UTC 版)

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者のことをいう、司法手続及び法令用語である。

一般に用いられる容疑者(ようぎしゃ)は「被疑者」のいい換えであり、司法手続及び法令用語としては「被疑者」が用いられる[1]

なお、出入国管理及び難民認定法においては、入国警備官において同法24条各号の一に該当すると思料する外国人を「容疑者」と呼ぶ。

また、被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)では、反則行為をした疑いがある被収容者等(被収容者(刑事施設に収容されている者)、労役場留置者及び監置場留置者をいう)を反則容疑者としている。


  1. ^ ただし、犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則においては「容疑者及び捜査資料その他の参考事項」との表現も用いられている。
  2. ^ 逮捕の要件を満たさない場合・逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合。


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