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けいほう ―はふ 1 【刑法】
サイバー法用語集 |
刑法
形式的意味においては「刑法」という題名の法律(明治40年法律45号)をいい,これを実質的意味における刑法(後述)と区別するため「刑法典」と呼ぶことがしばしばある。実質的な意味における刑法とは,犯罪と刑罰に関する法律体系をいい,刑法典のほか,特別刑法,すなわち軽犯罪法(昭和23年法律39号,改正:昭48法105),暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律60号,最近改正:平7法91),無限連鎖講防止法といった法律および商法486条以下,特許法196条以下,著作権法119条以下といった各法令中の罰則規定を含めていう。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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刑法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/08 08:48 UTC 版)
刑法(けいほう)とは犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法である。「犯罪法」ともいう。
「刑法」という語は、狭義では「刑法」という名の法典(刑法典)を指し、これを「形式的意義の刑法」という。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。また、広義では犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、これを「実質的意義における刑法」という。最広義では、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含める。
目次 |
刑法の法的性質
刑法は、犯罪と刑罰の内容を定め、国の刑罰権が発生する条件を明らかにするものとして、実体法に分類される。これに対し、刑法に規定された犯罪が行われたときに、実際にどのように捜査・裁判(公判)を遂行すべきかを規定するのは、主に刑事訴訟法である。さらに、実際に刑罰を執行する方法について定めるのは、犯罪者処遇法(行刑法)である。これらの法分野を総称して「刑事法」というが、刑法は刑事法の中心的な法として位置づけられる。
また、法体系を公法と私法に二分した場合、日本においては公法に属するものと解されている。
刑法の法源
成文法
成文法主義のドイツやフランス等の大陸法の国、及びそれらの国から法を継受した国だけでなく、不文法主義の英米法の国においても、「刑法」(英: penal code、独: Strafgesetzbuch、仏: code pénal)あるいは「犯罪法」(英: criminal code)という名の法典(刑法典)が刑法の中心的な法源である。日本では、「刑法(明治40年4月24日法律第45号)」がそれにあたる。アメリカでは各州にそれぞれ独自の刑法典が存在する。
また、刑法典の他にも各種の単行法において犯罪となる行為とそれに対する罰則が定められていた場合、これらの法律も刑法の法源である。実質的意義における刑法のうち刑法典を除いた刑罰法規を「特別刑法」と呼ぶ。
刑法が法典化されていない数少ない国のひとつであるイギリスにおいても、殺人法(英: homicide act)や盗法(theft act)といった単行法が制定されており、これらが刑法の法源となる。
不文法
大陸法の国においては、刑法は必ず議会によって制定された法律によって定められなければならず、成文化されていない慣習は刑法の法源として認められない(慣習刑法排除の原則)。他方、英米法の国では、判例やコモン・ローも刑法の法源として認められる。
刑法の種類
刑事刑法
当然に反社会的で処罰に値すると考えられる行為(自然犯)の処罰に関する刑罰法規を刑事刑法(ないし司法刑法)という。日本の法律では、刑法典のほか、爆発物取締罰則や暴力行為等処罰ニ関スル法律等が刑事刑法に属する。
行政刑法
行政上の目的を達するため、行政法規に反する行為(行政犯)の処罰に関する刑罰法規を行政刑法という。行政刑法は、刑事刑法と比べて倫理的要素が弱く、合目的的要素が強い。租税刑法や経済刑法など行政的規制の全ての分野に及ぶため、その内容も広範囲にわたる。
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- 1 刑法の概要
- 2 刑法の機能
刑法と同じ種類の言葉
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