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起訴(きそとりけし)
刑事事件の容疑者として逮捕されると、必要な取り調べを受けた上で、検察官によって起訴される。起訴とは刑事裁判の開始のことで、起訴後、有罪・無罪を決めるための審理が進められる。
検察官は、犯罪被害者のためだけに起訴するのではなく、社会秩序の維持といった公益の観点から起訴する。そのため、公益の代表者として、国家機関である検察官にのみ起訴の権限が与えられている。起訴のことを公訴と呼ぶのもそのためだ。
刑事訴訟法によると、起訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出することによって行われる。ただし、すべての刑事事件について起訴する必要はなく、検察官が起訴しないと判断することも認められている(起訴便宜主義)。その結果、裁判所の有罪判決を得る必要のある事件に絞られるので、有罪率はほぼ100%となっている。
中国自動車道で中学1年生の少女が置き去りにされ死亡した事件では、当初、未必の故意による殺人罪の適用が検討されていた。しかし、検察側が殺人罪で争っても公判が持たないと判断したことから、最終的には監禁致死罪を適用したようだ。
▲関連キーワード「時効」
▲関連キーワード「起訴取り消し」
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(2001.10.02更新)
法律関連用語集 |
起訴(きそ)
ウィキペディア |
起訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/05 04:53 UTC 版)
起訴(きそ)とは、訴えを提起すること、すなわち、裁判所に対し申立人(検察官、原告)の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めることをいう。
- 1 起訴とは
- 2 起訴の概要
品詞の分類
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