起訴独占主義の例外とは? わかりやすく解説

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起訴独占主義の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)

検察官」の記事における「起訴独占主義の例外」の解説

準起訴手続 起訴独占主義数少ない例外として準起訴手続刑事訴訟法262条~269条)がある。 これは、刑法破壊活動防止法破防法)、団体規制法オウム規制法)における公務員職権濫用などの罪について検察官公訴提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所付審判請求できる制度で、付審判決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる刑事訴訟法267条)。 またこの時、裁判確定までの検察官として職務は、裁判所指定する弁護士(特別検察官指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士いわゆるみなし公務員」となる(刑事訴訟法268条)。 検察審査会議決に基づく強制起訴 2009年平成21年5月21日から、検察官不起訴にした事件検察審査会起訴議決制度において起訴相当を2回議決した場合も、公訴提起されたものとみなされ指定弁護士が特別検察官として公訴維持する強制起訴制度設けられた。

※この「起訴独占主義の例外」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「起訴独占主義の例外」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。

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