起訴独占主義の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)
準起訴手続 起訴独占主義の数少ない例外として準起訴手続(刑事訴訟法262条~269条)がある。 これは、刑法、破壊活動防止法(破防法)、団体規制法(オウム規制法)における公務員の職権濫用などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所に付審判を請求できる制度で、付審判の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる(刑事訴訟法267条)。 またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する弁護士(特別検察官、指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士はいわゆる「みなし公務員」となる(刑事訴訟法268条)。 検察審査会の議決に基づく強制起訴 2009年(平成21年)5月21日から、検察官が不起訴にした事件で検察審査会が起訴議決制度において起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ、指定弁護士が特別検察官として公訴を維持する強制起訴の制度が設けられた。
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