公務員職権濫用罪とは? わかりやすく解説

こうむいんしょっけんらんよう‐ざい〔コウムヰンシヨクケンランヨウ‐〕【公務員職権濫用罪】

読み方:こうむいんしょっけんらんようざい

公務員職権濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使妨害したりする罪。刑法第193条禁じ2年以下の懲役または禁錮処せられる。


公務員職権濫用罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/01 14:30 UTC 版)

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。




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