「職権濫用」の意義とは? わかりやすく解説

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「職権濫用」の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:46 UTC 版)

公務員職権濫用罪」の記事における「「職権濫用」の意義」の解説

職権濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限職権)に属す事項につき、職権行使仮託して実質的具体的に違法不当な行為」をすることをいう。 ここで、本罪における「職権」は、必ずしも法律上強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合実態として、職権行使相手方義務のないことを行わせたり、又は行うべき権利妨害する足り権限であれば十分であるとされる。(※ただし、本罪は、具体的な権利侵害についてを罰する罪であるので、単に違法不当というだけでは成立しない事に注意。) 一般的職務権限属さない事項つき人義務のないことを行わせた場合等は、強要罪問題となる。

※この「「職権濫用」の意義」の解説は、「公務員職権濫用罪」の解説の一部です。
「「職権濫用」の意義」を含む「公務員職権濫用罪」の記事については、「公務員職権濫用罪」の概要を参照ください。

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