「職権濫用」の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:46 UTC 版)
「公務員職権濫用罪」の記事における「「職権濫用」の意義」の解説
「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限(職権)に属する事項につき、職権の行使に仮託して「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。 ここで、本罪における「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、実態として、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる。(※ただし、本罪は、具体的な権利侵害についてを罰する罪であるので、単に違法・不当というだけでは成立しない事に注意。) 一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。
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