強要罪とは? わかりやすく解説

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きょうよう‐ざい〔キヤウエウ‐〕【強要罪】

読み方:きょうようざい

本人または親族生命身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使妨害する罪。刑法223条が禁じ3年以下の懲役処せられる。


強要罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/24 10:05 UTC 版)

強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。


  1. ^ 『デイリー六法2016 平成28年版 』三省堂、2015年10月16日。1856頁。ISBN 4-3851-5959-9
  2. ^ 昭和28年11月26日 最高裁判決
  3. ^ 「しまむら店員に土下座強要」で「炎上」した女性が逮捕 Huffington Post Japan、2013年10月7日
  4. ^ 平成27年3月18日 大津地方裁判所


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