処罰される行為とは? わかりやすく解説

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/02 15:02 UTC 版)

サリン等による人身被害の防止に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

サリン発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年上の懲役処する未遂罪同様に処するサリン発散予備罪第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役処するサリン製造罪(第6条第1項第3項) - サリン等を製造した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処するサリン輸入罪(第6条第1項第3項) - サリン等を輸入した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処するサリン所持罪(第6条第1項第3項) - サリン等を所持した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処するサリン譲渡罪(第6条第1項第3項) - サリン等を譲渡した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処するサリン譲受罪(第6条第1項第3項) - サリン等を譲受した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処する発散目的サリン製造罪(第6条第2項第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的サリン等を製造した者は10年以下の懲役処する未遂罪同様に処する発散目的サリン輸入罪(第6条第2項第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的サリン等を輸入した者は10年以下の懲役処する未遂罪同様に処する発散目的サリン所持罪(第6条第2項第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的サリン等を所持した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処する発散目的サリン譲渡罪(第6条第2項第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的サリン等を譲渡した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処する発散目的サリン譲受罪(第6条第2項第3項) - 発散させて公共の危険を生じさせる目的サリン等を譲受した者は7年以下の懲役処する未遂罪同様に処するサリン製造予備罪第6条第3項) - サリン等を製造目的予備をした者は、3年以下の懲役処するサリン輸入予備罪第6条第3項) - サリン等を輸入目的予備をした者は、3年以下の懲役処するサリン発散資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的サリン等を発散させる資金等を提供した者は、3年以下の懲役処するサリン製造資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的サリン等を製造する資金等を提供した者は、3年以下の懲役処するサリン輸入資金等提供罪(第7条) - 公共の危険を生じさせる目的サリン等を輸入する資金等を提供した者は、3年以下の懲役処する

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 01:43 UTC 版)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

化学兵器使用罪(第38第1項第3項) - 化学兵器等を使用して毒性物質等を発散させた者は、無期又は2年上の懲役処する未遂罪同様に処する毒性物質発散罪(第38条第2項第3項) - 毒性物質等をみだりに発散させて人の生命身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する化学兵器製造罪(第39第1項・第4項) - 化学兵器製造した者は、1年以上有期懲役又は700万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する化学兵器所持等罪(第39条第2項・第4項) - 化学兵器所持し譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する化学兵器製造目的毒性物質製造等罪(第39第3項・第4項) - 化学兵器製造の用に供する目的をもって毒性物質等を製造し所持し譲り渡し、又は譲り受けた者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する化学兵器使用部品製造等罪(第39第3項・第4項) - 専ら化学兵器使用される部品又は専ら化学兵器使用する場合用いられる機械器具であって政令定めるものを製造し所持し譲り渡し、又は譲り受けた者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する化学兵器使用予備罪(第40条) - 化学兵器等を使用して毒性物質等を発散させる予備をした者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金処する毒性物質発散予備罪(第41条) - 毒性物質等をみだりに発散させて人の生命身体又は財産に危険を生じさせる予備をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金処する特定物質製造罪(第43条) - 無許可特定物質製造をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質製造許可取消し命令違反罪(第43条) - 特定物質製造許可取消し命令違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質使用罪(第43条) - 無許可特定物質使用をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質許可製造者無許可変更罪(第44条) - 特定物質許可製造者として無許可でして事業所所在地等の事項変更した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質許可製造者譲渡目的特定物質製造罪(第44条) - 特定物質許可製造者として許可使用者譲り渡すためにその使用許可係る特定物質製造をする場合以外で特定物質製造をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質譲渡等罪(第44条) - 特定物質譲り渡し、又は譲り受けた者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質所持罪(第44条) - 特定物質所持した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質破棄違反罪(第44条) - 特定物質破棄すべきであるのに破棄しない者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 特定物質不当破棄罪(第44条) - 不適当な特定物質廃棄変更命令違反して破棄した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。 書類虚偽等罪(第45条) - 同法定められ書類等について届けなかったり虚偽記載をした者は、30万円以下の罰金処する特定物質製造関連書虚偽等罪(第47条) - 特定物質製造関連書類等について届けなかったり虚偽記載をした者は、20万円以下の罰金処する検査命令違反罪(第49条) - 経済産業大臣検査命令違反した独立行政法人製品評価技術基盤機構役員は、20万円以下の過料処する

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 01:53 UTC 版)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

対人地雷製造罪(第22条) - 対人地雷製造した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する対人地雷所持罪(第23条) - 対人地雷みだりに所持した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する対人地雷所持許可無許可変更罪(第25条) - 対人地雷所持許可者として無許可所持目的及び方法事項変更した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する対人地雷所持許可廃棄拒否罪(第25条) - 対人地雷所持許可者として所持要件を満たさなくなった場合破棄又は引き渡し拒否した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する対人地雷所持許可無届廃棄等罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持要件を満たさなくなった場合破棄又は引き渡しにおいて経済産業大臣への無届又は虚偽届出は、30万円以下の罰金処する対人地雷所持許可虚偽帳簿罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持係る対人地雷に関する事項記載する帳簿備えず、又は帳簿記載せず、若しくは虚偽記載をした者は、30万円以下の罰金処する対人地雷所持許可帳簿保存違反罪(第26条) - 対人地雷所持許可者として所持係る対人地雷に関する事項記載する帳簿保存しなかった者は、30万円以下の罰金処する検査命令違反罪(第26条) - 国際連合事務総長指定者又は経済産業大臣検査命令違反した対人地雷所持許可者等は、30万円以下の罰金処する対人地雷所持許可氏名変更無届等罪(第28条) - 対人地雷所持許可者として氏名等を変更において無届又は虚偽届出をした者は、20万円以下の過料処する

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 15:28 UTC 版)

人質による強要行為等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

人質強要罪1条)人を逮捕・監禁した者が、第三者に対して義務のない行為または権利不行使を要求した場合 - 要求するだけで足り義務のない行為をさせたり、権利行使させないことまでを要しない第三者に対して義務のない行為または権利不行使を要求することを目的として、人を逮捕・監禁した場合 6ヶ月以上10年以下の懲役刑処される。 - 逮捕監禁罪は、3月以上7年以下の懲役強要罪は、3年以下の懲役未遂処罰される加重人質強要罪2条2人以上が共同してかつ凶器用いて、人を逮捕・監禁した者が、第三者に対して義務のない行為または権利不行使を要求した場合 無期または5年上の懲役刑処される同上3条ハイジャック航空機の強取等の処罰に関する法律1条1項の罪)を行った際に搭乗者逮捕・監禁し、尚かつこれを人質として第三者に対して義務のない行為または権利不行使を要求した場合 無期または10年上の懲役刑処される。 - 航空機乗っ取り航空機予定とは異な飛行をさせただけの場合無期または7年上の懲役人質殺害罪(4条)加重人質強要罪犯して人質殺害した場合 死刑または無期懲役刑処される。 - 殺人罪は、死刑また無期若しくは5年上の懲役未遂処罰される国外犯5条人質強要罪は、刑法第3条第3条の2及び第4条の2の例に従う- すなわち、国外犯のうち、日本人犯人場合日本人被害者場合条約処罰すべきとしている場合処罰される加重人質強要罪人質殺害罪は、刑法第2条の例に従う- すなわち、すべての国外犯処罰される

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 04:52 UTC 版)

航空機の強取等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

航空機強取等罪(1条) - 暴行脅迫、またはその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中航空機強取または運航支配した場合(本来の飛行計画異な目的地へ向かう、またはその飛行計画にない経由地経て本来の目的地へと目指すように要求した場合)。無期懲役または7年上の懲役刑処される未遂既遂みなされる刑で処罰される航空機強取致死罪(2条) - 航空機強取等を行い、人を死亡させた場合無期懲役刑または死刑処される航空機強取等罪の結果的加重犯航空機強取予備罪3条) - 航空機強取等罪を行う目的で、予備行為をした場合ハイジャックのために武器類購入し準備した場合)。3年以下の懲役刑処される実行着手前に自首した場合は、刑が減ぜられることがある航空機運航阻害罪(4条) - 偽計または威力により、航行中航空機針路変更させるなど航空機正常な運航阻害した場合1年以上10年以下の懲役刑処される業務妨害罪特別規定

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 03:26 UTC 版)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

航空危険罪(第1条) - 飛行場設備等損壊し航空の危険を生じさせた者は、3年上の有期懲役処する航空機墜落罪(第2条第1項) - 航行中航空機墜落させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機転覆罪第2条第1項) - 航行中航空機転覆させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機覆没罪(第2条第1項) - 航行中航空機覆没させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機破壊罪(第2条第1項) - 航行中航空機破壊させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機墜落致死罪(第2条第3項) - 航行中航空機墜落させて人を死亡させた者は、死刑無期または7年上の懲役処する航空機転覆致死罪(第2条第3項) - 航行中航空機転覆させて人を死亡させた者は、死刑無期または7年上の懲役処する航空機覆没致死罪(第2条第3項) - 航行中航空機覆没させて人を死亡させた者は、死刑無期または7年上の懲役処する航空機破壊致死罪(第2条第3項) - 航行中航空機破壊させて人を死亡させた者は、死刑無期または7年上の懲役処する航空機機能喪失罪(第3条第1項) - 業務中の航空機航行機能を失わせた者は、1年以上10年以下の懲役処する航空機破壊罪(第3条第1項) - 業務中の航空機破壊した者は、1年以上10年以下の懲役処する航空機機能喪失致死罪(第3条2項) - 業務中の航空機航行機能を失わせて人を死亡させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機破壊致死罪(第3条2項) - 業務中の航空機破壊させて人を死亡させた者は、無期または3年上の懲役処する航空機爆発物持込罪(第4条) - 業務中の航空機内に不法に爆発物持ち込んだ者は3年上の有期懲役処する航空機銃刀等持込罪(第4条) - 業務中の航空機内に不法に銃刀等を持ち込んだ者は2年上の有期懲役処する過失罪(第6条第1項)- 過失により、航空の危険を生じさせ、または航行中航空機墜落させ、転覆させ、もしくは覆没させ、もしくは破壊した者は、10万円以下の罰金処する 業務上過失罪(第6条第2項)- 業務上の過失により、航空の危険を生じさせ、または航行中航空機墜落させ、転覆させ、もしくは覆没させ、もしくは破壊した者は、3年以下の禁錮または20万円以下の罰金処する

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処罰される行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:13 UTC 版)

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の記事における「処罰される行為」の解説

生物兵器使用罪(第9条第1項第3項) - 生物兵器又は毒素兵器使用して当該生物兵器又は当該毒素兵器充てんされた生物剤又は毒素発散させた者は、無期若しくは2年上の懲役又は1000万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する生物剤発散罪(第9条2項第3項) - 生物剤又は毒素みだりに発散させて人の生命身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する生物兵器製造罪(第10条第1項第3項) - 生物兵器又は毒素兵器製造した者は、1年以上有期懲役又は500万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する生物兵器所持等罪(第10条2項第3項) - 生物兵器又は毒素兵器所持し譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する未遂罪同様に処する生物剤取扱業務虚偽報告等罪(第12条) - 主務大臣による業として生物剤又は毒素取扱業務対す報告要求虚偽報告、又は報告をしなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する

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