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かりょう くわれう 0 【過料】

(1)行政上の義務履行強制する手段として、あるいは法令違反対す制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰。科料罰金と違って刑罰ではなく刑法刑事訴訟法適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある〕

(2)中世近世、軽い罪の償いとして金銭を出させたこと。また、その金銭



歴史民俗用語辞典

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過料

読み方:カリョウ(karyou)

近世刑罰の一。



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過料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/22 02:15 UTC 版)

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と発音するので、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。




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