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かりょう くわれう 0 【過料】
(1)行政上の義務の履行を強制する手段として、あるいは法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰。科料・罰金と違って刑罰ではなく、刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある〕
(2)中世・近世、軽い罪の償いとして金銭を出させたこと。また、その金銭。
(2)中世・近世、軽い罪の償いとして金銭を出させたこと。また、その金銭。
歴史民俗用語辞典 |
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過料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/22 02:15 UTC 版)
過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と発音するので、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。
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「過料」の続きの解説一覧
- 1 過料とは
- 2 過料の概要
- 3 法制史における過料
- 4 関連項目
過料と同じ種類の言葉
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- 簡易裁判所の取扱う過料の諸問題 (1967年) (司法研究報告書〈第2 第17輯 第4号〉) 司法研修所 司法研修所
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