未遂
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未遂(みすい)とは、狭義には犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう[1]。また、広義には自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む[2]。対義語は既遂。
- ^ 『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5 704頁目「障害未遂」の項
- ^ a b 大塚仁 2008, p. 250.
- ^ 大塚仁 2008, pp. 250–251.
- ^ a b c 大塚仁 2008, p. 251.
- ^ 大塚仁 2008, pp. 251–252.
- ^ 高窪貞人 et al. 1983, pp. 161–162.
- ^ a b 高窪貞人 et al. 1983, p. 161.
- ^ 大塚仁 2008, p. 252.
- ^ 高窪貞人 et al. 1983, p. 163.
- ^ a b c 高窪貞人 et al. 1983, p. 165.
未遂罪
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未遂罪
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第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び167条第2項の罪は、未遂も罰せられる(168条)。
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未遂罪
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本罪の未遂罪や予備罪を処罰すべきかについては争いがある。多数説は、危険性の程度において放火罪と差がないこと等を理由にこれを肯定するが、明文の規定がないことを理由に否定する見解も存在する。
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未遂罪
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通貨偽造等準備罪以外の犯罪類型に関しては、未遂も処罰される(151条)。
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「未遂罪」の例文・使い方・用例・文例
- 未遂罪
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