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ちゅうし-はん 3 【中止犯】

未遂犯の一形態犯罪実行移した者が、結果発生する前に自分意思でその行為止め、または結果発生防止すること。


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中止犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/10 06:03 UTC 版)

中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。

行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。




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