未遂犯とは? わかりやすく解説

未遂

(未遂犯 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/14 14:46 UTC 版)

未遂(みすい)とは、狭義には犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう[1]。また、広義には自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂中止犯)を含む[2]。対義語は既遂


  1. ^ 『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5 704頁目「障害未遂」の項
  2. ^ a b 大塚仁 2008, p. 250.
  3. ^ 大塚仁 2008, pp. 250–251.
  4. ^ a b c 大塚仁 2008, p. 251.
  5. ^ 大塚仁 2008, pp. 251–252.
  6. ^ 高窪貞人 et al. 1983, pp. 161–162.
  7. ^ a b 高窪貞人 et al. 1983, p. 161.
  8. ^ 大塚仁 2008, p. 252.
  9. ^ 高窪貞人 et al. 1983, p. 163.
  10. ^ a b c 高窪貞人 et al. 1983, p. 165.


「未遂」の続きの解説一覧

未遂犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「未遂犯」の解説

251項は、未遂犯を、「犯罪実行着手して行為終了できず、又は結果発生しなかったとき」と定義している(日本刑法43本文参照)。また、27本文は、不能犯について、「実行の手段又は対象錯誤により結果発生不可能な場合においても、その危険性があったときは、罰する」と規定している。未遂犯が処罰されるのは、個別条項その旨明示した罪に限られる29条;日本刑法44参照)。 未遂は、任意減軽事由であり(252項日本刑法43本文参照)、結果発生不可能な未遂は、任意減免事由である(27ただし書)。また、犯人自己の意思により実行着手した行為中止し、又はその行為による結果発生防止した」こと(中止犯)は、必要的減免事由である(28条;日本刑法43ただし書参照)。 28条は、陰謀及び予備について、「犯罪陰謀又は予備行為実行の着手に至らなかったときは、法律に特別の規定がない限り罰しない」と規定しているが、韓国刑法は、陰謀及び予備処罰する旨の規定数多く有する

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未遂犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/10 15:19 UTC 版)

森林窃盗罪」の記事における「未遂犯」の解説

本罪の未遂犯は処罰される森林法204条)。

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