未遂
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未遂(みすい)とは、狭義には犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう[1]。また、広義には自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む[2]。対義語は既遂。
- ^ 『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5 704頁目「障害未遂」の項
- ^ a b 大塚仁 2008, p. 250.
- ^ 大塚仁 2008, pp. 250–251.
- ^ a b c 大塚仁 2008, p. 251.
- ^ 大塚仁 2008, pp. 251–252.
- ^ 高窪貞人 et al. 1983, pp. 161–162.
- ^ a b 高窪貞人 et al. 1983, p. 161.
- ^ 大塚仁 2008, p. 252.
- ^ 高窪貞人 et al. 1983, p. 163.
- ^ a b c 高窪貞人 et al. 1983, p. 165.
未遂犯
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25条1項は、未遂犯を、「犯罪の実行に着手して行為を終了できず、又は結果が発生しなかったとき」と定義している(日本刑法43条本文参照)。また、27条本文は、不能犯について、「実行の手段又は対象の錯誤により結果の発生が不可能な場合においても、その危険性があったときは、罰する」と規定している。未遂犯が処罰されるのは、個別の条項にその旨明示した罪に限られる(29条;日本刑法44条参照)。 未遂は、任意的減軽事由であり(25条2項;日本刑法43条本文参照)、結果の発生が不可能な未遂は、任意的減免事由である(27条ただし書)。また、「犯人が自己の意思により実行に着手した行為を中止し、又はその行為による結果の発生を防止した」こと(中止犯)は、必要的減免事由である(28条;日本刑法43条ただし書参照)。 28条は、陰謀及び予備について、「犯罪の陰謀又は予備行為が実行の着手に至らなかったときは、法律に特別の規定がない限り、罰しない」と規定しているが、韓国刑法は、陰謀及び予備を処罰する旨の規定を数多く有する。
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未遂犯
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