三省堂 大辞林 |
きそべんぎしゅぎ 6 【起訴便宜主義】
ウィキペディア |
起訴便宜主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/19 03:16 UTC 版)
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則である。
- ^ 刑事訴訟法260条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 - ^ 刑事訴訟法261条:
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 - ^ 名古屋高等裁判所判決 昭和58年8月10日
- ^ 検察審査会法1条前段:
公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 - ^ 検察審査会法30条前段:
第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。 - ^ 検察審査会法41条:
検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない。 - ^ 最高裁判所第二小法廷決定 昭和49年3月13日:判例情報、判決全文(PDF)
- ^ 刑事訴訟法257条:
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。 - ^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日:判例情報、判決全文(PDF)
[続きの解説]
「起訴便宜主義」の続きの解説一覧
- 1 起訴便宜主義とは
- 2 起訴便宜主義の概要
- 3 不当な不起訴の抑制
- 4 不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)
起訴便宜主義と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
起訴便宜主義に関係した商品
- 【送料無料】刑事政策の諸問題楽天ブックス
- 【送料無料】刑事訴訟法楽天ブックス
- 刑事訴訟法〔第2版〕楽天ブックス
起訴便宜主義のページへのリンク