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新語時事用語辞典 |
起訴猶予
検察官が被疑者を起訴しないで事件を終わらせること。不起訴処分の1つ。
起訴猶予は、検察官が、嫌疑はあるものの起訴するまでもないと判断した場合に行われることが多い。
起訴猶予の処分では、勾留されている被疑者は釈放される。
ちなみに、不起訴処分には起訴猶予の他に、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」などが挙げられる。なお、「処分保留」は不起訴処分とは異なる。
時事用語のABC |
起訴猶予(きそ・ゆうよ)
犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法第248条に定める不起訴処分のひとつ。
検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所に起訴するかどうかを独占的に判断できる権限が与えられている。起訴猶予の処分は、本人の更正可能性や社会的な影響などを考慮した上で、起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官の判断に基づくものである。
一方、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者が犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。
横浜市瀬谷区の病院で助産資格のない看護師らが内診などの助産行為を行った無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検された元院長ら11人を起訴猶予とした。
(2007.02.02掲載)
ウィキペディア |
起訴猶予処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/26 09:48 UTC 版)
(起訴猶予 から転送)
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
- 1 起訴猶予処分とは
- 2 起訴猶予処分の概要
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