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起訴猶予
犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法第248条に定める不起訴処分のひとつ。
検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所に起訴するかどうかを独占的に判断できる権限が与えられている。起訴猶予の処分は、本人の更正可能性や社会的な影響などを考慮した上で、起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官の判断に基づくものである。
一方、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者が犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。
横浜市瀬谷区の病院で助産資格のない看護師らが内診などの助産行為を行った無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検された元院長ら11人を起訴猶予とした。
(2007.02.02掲載)
ウィキペディア |
起訴猶予処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/07/26 06:38 UTC 版)
(起訴猶予 から転送)
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起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程72条2項17号18号)。
もっとも、運用上、証拠が微妙であることをも考慮した上での起訴猶予もなされていることは一部で知られており、このような場合は嫌疑不十分とすべきではないかという批判がある[要出典]。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠として提出される可能性がある。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないとして不起訴処分を求めうるかが問題となるが、裁判例[1]は、これを否定する。被疑者にしてみれば、被疑事実があったかなかったかは重要な問題に思えるが、法的利益としてはともに「起訴されない」というものであることがその根拠となっている。
脚注
関係項目
- びわ湖放送社員ら起訴猶予…原田は立件せずサンケイスポーツ
- 元保護観察官らを起訴猶予に 貸付金詐欺事件で大阪地検MSN産経ニュース
- 筋弛緩剤誤投与で死亡、内科医を起訴猶予 徳島地検「示談成立」MSN産経ニュース
関連した本
- 横浜地検における起訴猶予者に対する更生保護事件について (1965年) (検察研究叢書〈43〉) 佐藤 欣子 法務総合研究所

