起訴議決とは? わかりやすく解説

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起訴議決

読み方:きそぎけつ
別名:起訴すべき旨の議決

検察審査会審査において、起訴すべきと判断され議決のこと。

検察審査会での審査において起訴相当とされた被告人に対して検察官起訴するか、不起訴処分とするかを決定するこのうち不起訴処分とされたものについては、再び審査が行われる。その結果起訴すべきと判断され場合を起訴議決という。なお、審査結果起訴相当しない判断したものは、起訴議決に至らなかった旨の議決という。

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検察審査会法

きそ‐ぎけつ【起訴議決】

読み方:きそぎけつ

検察審査会制度において、検察審査会第二段階審査行い被疑者起訴するべきであると判断した場合議決。→強制起訴

[補説] 検察審査会第一段階審査起訴相当議決したのに対し検察官改め不起訴処分とした場合、または法的間内処分を行わなかった場合に、検察審査会が行第二段階審査11人の検察審査員のうち8人以上が起訴するべきと判断した場合にこの議決を行う。



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