指定弁護士とは? わかりやすく解説

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指定弁護士

読み方:していべんごし

検察審査会起訴議決した事件について公訴の提起、および、その維持に当たる者として裁判所により指定され弁護士のこと。検察審査会法によって規定されている。

検察審査会起訴議決した事件は、もともと検察不起訴判断した事件であるため、改め検察起訴した場合公正な裁判進められるかどうかという問題生じる。そのため、弁護士検察官役となり裁判進めていく。報道などではこれを「検察官役の指定弁護士」などのように表現することが多い。

小沢一郎・元民主党代表とその秘書が絡む「陸山会事件」では、2011年1月に、指定弁護士が小沢一郎強制起訴している。

関連サイト
検察審査会法

指定弁護士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:47 UTC 版)

指定弁護士(していべんごし)とは、付審判制度(準起訴手続)および検察審査会強制起訴制度によって、検察官の職務を行う弁護士のこと。




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