してい‐こうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん〔‐コウザウケイサンテキガフセイハンテイキクワン〕【指定構造計算適合性判定機関】
読み方:していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん
指定構造計算適合性判定機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/29 04:31 UTC 版)
指定構造計算適合性判定機関(していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん)は、建築物の構造計算が法令で定める基準に適合しているか否かを判定する機関である。通称は構造適判(こうぞうてきはん)。建築基準法第18条の2の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する[1]。
- ^ “建築基準法”. e-Gov. 2020年1月20日閲覧。
- ^ 平成27年6月1日から建築確認の申請手続きが変わります! (PDF) 国土交通省
- ^ 確認審査・検査の運用解説 (PDF)
- ^ 構造計算適合性判定対象建築物 (PDF) 大分県
- 1 指定構造計算適合性判定機関とは
- 2 指定構造計算適合性判定機関の概要
- 3 関連項目
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