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けんちくかくにんしんせい 建築確認申請



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建築確認申請

建築物建築したり、大規模リフォーム修繕をする場合事前提出する書類。その建築計画法律に沿ったものなのかどうか、「建築確認申請」を都道府県市町村建築確認に関する事務担当する部署指定確認検査機関提出して、建築確認を受けなければならない。これによって、建築基準法などの法律不適合建築物建設されるのを防ぐ。耐震偽装問題契機に、2006年(平成18年)6月建築基準法等が改正され、2007年(平成19年)6月施行された。この法改正で、大規模建築物や中規模建築物に関しては、建築確認申請の時点で、「構造計算適合性判定」を受けなければならないことになった。


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建築確認申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/11/14 07:31 UTC 版)

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。

建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされる。ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もある。




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