例外とは? わかりやすく解説

れい‐がい〔‐グワイ〕【例外】

読み方:れいがい

通例あてはまらないこと。一般原則適用受けないこと。また、そのもの。「—として扱う」「—を設ける」「—的に参加認める」

「例外」に似た言葉

例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/18 14:44 UTC 版)

例外(れいがい、: exception[1][2])とは、通例の原則にあてはまっていないこと[3]。一般の原則の適用を受けないこと[3]


  1. ^ この法則自体にも適用できる、と付け足す例もある、詳しくは下記参照)。
  2. ^ なお現代英語として一般的に通用する動詞の数は、動詞の数え方に依存しているため具体的に定められないが、例えばオックスフォード英語辞典に収録されている語彙としてはおよそ25000 語[6]である。
  1. ^ 小学館プログレッシブ和英辞典「例外」
  2. ^ Weblio「例外」
  3. ^ a b c 広辞苑 「例外」
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 浜辺陽一郎『いざという時、きっとあなたの役に立つ もっと早く受けてみたかった「法律の授業」』「第八限目 「原則」と「例外」」PHP研究所、2004
  5. ^ [1]
  6. ^ [2]


「例外」の続きの解説一覧

例外(常時)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)

原動機付自転車」の記事における「例外(常時)」の解説

エンジンモーターなど動力用い車両で、前述自動車または原動機付自転車扱いとならないものは、以下に列挙するものであって、以下の基準を完全に満たすものに限られている。 電動車いすシニアカー等:道路交通法施行規則第1条の4の基準 歩行補助車シルバーカー等:道路交通法施行規則第1条基準 電動アシスト自転車道路交通法施行規則第1条の3の基準

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「例外(常時)」を含む「原動機付自転車」の記事については、「原動機付自転車」の概要を参照ください。


例外(産業競争力強化法による区域・期間を限定した特例措置)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 04:25 UTC 版)

原動機付自転車」の記事における「例外(産業競争力強化法による区域・期間を限定した特例措置)」の解説

2020年令和2年10月16日付け認定新事業活動計画特例措置特定原動機付自転車は、車両通行帯法令基準に基づき普通自転車専用通行帯通行でき、また、通行しなければならない特例措置以外の規制従前と同様である。 対象車両特例命令に基づく産業競争力強化法認定受けた認定新事業活動において貸与され車両であって同事に基づき対象区域内の道路通行している特定原動機付自転車本項でも「特定原動機付自転車」とする対象車両基準長さ140cm・幅80cm・高さ140cm各以下、車両重量は40kg以下、原動機電動機最高速度20km/h、運転者席は立席対象区域認定新事業活動計画に基づく特定地域渋谷区新宿区世田谷区千代田区神奈川県藤沢市千葉県柏市千葉市愛媛県今治市から広島県尾道市まで、神戸市、および福岡市それぞれ一部区域対象期間2020年令和2年10月から2021年令和3年3月まで、一部2021年令和3年1月から同3月まで 根拠法令産業競争力強化法第9条新事業特例制度 国家公安委員会国土交通省関係産業競争力強化法第十一条規定に基づく内閣府令国土交通省令特例に関する措置定め命令令和2年内閣府国土交通省令第3号)※本項で「特例命令」とする 国家公安委員会国土交通省関係産業競争力強化法第十一条規定に基づく内閣府令国土交通省令特例に関する措置定め命令規定する原動機付自転車係る国家公安委員会定め基準定める件(令和2年国家公安委員会告示43号)※本項で「特例告示」とする 2021年令和3年2月8日付け回答に基づく認定新事業活動計画見通し予定特例措置特定小型電動車は、次の規制適用される特定小型電動車運転者は、乗車用ヘルメット着用義務免除される 特定小型電動車は、車両通行帯または自転車道法令基準に基づき普通自転車専用通行帯または自転車道通行でき、また、通行しなければならない 特定小型電動車は、自転車規制対象外となっている一方通行交通規制において、その適用から除外される 特例措置以外の規制従前と同様である。 対象車両特例命令に基づく産業競争力強化法認定受けた認定新事業活動において貸与され車両であって同事に基づき対象区域内の道路通行している特定小型電動車本項でも「特定小型電動車」とする対象車両基準(抄):長さ140cm・幅80cm・高さ140cm各以下、原動機電動機最高速度15km/h、運転者席は立席対象区域未定2021年令和3年4月以降対象期間:上に同じ 根拠法令未定キックスケーター#産業競争力強化法に基づく特例電動キックスケーター」も参照

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例外

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 02:09 UTC 版)

名詞

 れいがい

  1. 通例原則から外れるもの。広く通用しているものに当て嵌まらないもの。

発音(?)

れ↗ーがい

対義語

翻訳


「例外」の例文・使い方・用例・文例

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