原動機付自転車とは? わかりやすく解説

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げんどうきつき‐じてんしゃ【原動機付(き)自転車】

読み方:げんどうきつきじてんしゃ

エンジン排気量50cc以下小型オートバイ原付き


原動機付自転車(原付自転車)

道路運送車両法定める「原動機付自転車」をいい、原動機総排気量125cc以下または定格出力が1.00kw以下の二輪車や、原動機総排気量50cc以下または定格出力が0.6kw以下の三輪上の車両いいます。ただし、三輪上の自動車にあってはキャタピラ・そりを備えたものを除きます
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

原付

【別称】原動機付自転車
原動機付き自転車の略。一般的にヤマハメイトのようなビジネスバイクビーノジョグなどのスクーター指していうことが多いが、厳密にいうと125cc以下バイクはすべて原付に分類される。 原付には一種(50cc以下)と二種(51cc以上125cc以下)があって、一種二段階右折をしなければならない場合があったり、最高時速が30km/hという制限もある。二種は高速道路走れないことを除けばほぼ車と一緒。 また一種と二種では運転に必要な免許異なる。一種は原付免許(普通自動車運転免許でも可)で運転できるに対して、二種は普通自動二輪(小型限定でも可)、または大型自動二輪免許が必要となる。このため通常「原付」という場合一種のみを指すことが多い。 二種はピンク色(91cc以上125cc以下)か黄色(51cc以上90cc以下)のナンバープレートで、二人乗り可能なモデルには、フロントフェンダーに白い帯、後ろには三角形の白いマークついているちなみに原付二種は、自家用車保険ついている原付特約(保険会社によって名称は違う)」の対象内であることが多く250ccや400cc以上のバイク比べて保険料の面で有利な場合があることも付け加えておこう。そんな経済的特徴から原付二種通勤・通学使われることが多い。
原付


原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/08 00:05 UTC 版)

原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法律上の車両区分の一つで、道路交通法では総排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の原動機を備えた二輪車、道路運送車両法では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)を指す。


注釈

  1. ^ (50cc以下区分の場合、設計は多くが「49cc」となっている。50.0ccで製作することが困難であることと、50ccをほんのわずかでも超えると法律違反となるため、念のため49ccにしてある。)
  2. ^ 道路交通法施行令第11条より。30km/hを超える最高速度が指定されている道路であっても、30km/h以下で走行しなければならない。
  3. ^ 片側(一方通行の場合は道路全体)が三車線以上で「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識が無い場合、又は、車線数に関わらず「原動機付自転車の右折方法(二段階)」が設置されている場合。
  4. ^ 保安基準における「最高速度」は、法規制速度のことではなく、車両の性能上の最高速度のことである。
  5. ^ 特定小型原動機付自転車は、免許不要であり、16歳以上であれば運転可能である。
  6. ^ 小型自動車(登録ナンバー車)格であれば、道路運送車両法違反(未登録運行罪)にも問われる。
  7. ^ 道路外出入りのための横断や、駐停車のために規定の路側帯に入る場合を除く。
  8. ^ a b c 特定小型原動機付自転車を除く。詳細は同項目を参照。
  9. ^ それぞれ罰則あり。特定小型原動機付自転車も対象である。なお、電動キックボードや一般原付・自動二輪車等であって密閉のボックス等を備えない車両については証書の携行に困難が伴うとされたため、2023年(令和5年)6月1日施行の改正法令および自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき、スマートフォン等による電磁的提示も有効となる予定である。ただし詳細は未詳
  10. ^ 特定小型原動機付自転車も対象である。

出典

  1. ^ 自転車を「チャリンコ」と呼ぶ文化に基づく
  2. ^ 「二輪における運転免許制度改正の歴史」
  3. ^ ウェブアーカイブ - 日本自動車工業会「二輪車販売台数の内訳(2012年時点)」
  4. ^ 自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2023年7月2日閲覧。
  5. ^ 自動車:道路運送車両の保安基準(2022年12月23日現在) - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2023年7月2日閲覧。
  6. ^ 国土交通省|報道資料|特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!”. 国土交通省. 2023年7月2日閲覧。
  7. ^ 道路交通法第85条第2項
  8. ^ 道路交通法第85条第2項
  9. ^ 道路交通法第34条第5項
  10. ^ [1]
  11. ^ 道路運送車両法第四四条、および道路運送車両の保安基準第六十二条の三より。
  12. ^ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示”. 自動車交通局 技術安全部環境課 (2012年10月1日). 2020年1月19日閲覧。
  13. ^ 『セグウェイ』は整備不良…50万円の罰金命令 - Response.jp
  14. ^ a b c 産業競争力強化法関係|国家公安委員会Webサイト”. 国家公安委員会Webサイト. 2023年7月2日閲覧。
  15. ^ a b 産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました (METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年2月17日閲覧。
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  17. ^ a b 新事業特例制度の活用実績(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年2月17日閲覧。
  18. ^ a b 国家公安委員会告示第四十三号 (PDF)
  19. ^ https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201016005/20201016005-1.pdf
  20. ^ https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201016005/20201016005-3.pdf
  21. ^ a b https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/210115b_press.pdf
  22. ^ https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201016005/20201016005-2.pdf
  23. ^ https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/furei/200925/honbun.pdf
  24. ^ a b c https://www.npsc.go.jp/policy/list/koutsuu/sankyouhou.pdfp.7
  25. ^ 規制改革集中受付期間/全国規模での規制改革要望に対する回答への再検討要請(様式1) (PDF) (p.4「原動機付自転車の最高速度制限の緩和」管理コードz0100070)
  26. ^ 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」 (PDF)
  27. ^ 八重洲出版 雑誌 モーターサイクリスト 2009年5月-11月号の集中連載記事「50ccはいらない?」第1回~第7回。二輪販売業関係者の提言は第5回と第6回、二輪車特別委員会委員長の免許制度の技能講習案の詳しい説明は第7回
  28. ^ 「クルマの免許で125ccバイクまで」の是非を問う
  29. ^ “手軽な「原チャリ 」消えてしまうのか50cc原付一種 各社のラインアップは今”. 乗りものニュース. (2021年8月22日). https://trafficnews.jp/post/110008 2023年11月3日閲覧。 
  30. ^ “若者の味方「原付バイク」はどこへ消えた? ヤマハ・ホンダ提携が示すバイク文化の凋落”. 東洋経済ONLINE. (2016年10月10日). https://toyokeizai.net/articles/-/139521 2023年11月3日閲覧。 
  31. ^ “「原付免許は125ccまで」”. モーターファン. (2023年9月11日). https://motor-fan.jp/bikes/article/86730/ 2023年11月3日閲覧。 
  32. ^ “原付き免許で「小型バイク」可能に、警察庁が検討 排ガス規制に対応”. 朝日新聞デジタル. (2023年9月7日). https://www.asahi.com/articles/ASR966FTGR95UTIL02P.html 2023年11月3日閲覧。 
  33. ^ “"原付きバイク"総排気量125cc以下も区別追加検討 警察庁”. NHK NEWS WEB. (2023年9月11日). https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230911/k10014188701000.html 2023年11月3日閲覧。 
  34. ^ バイク・原付の事故率と事故の原因
  35. ^ バイクの二人乗りの条件。原付や子供の二人乗りは禁止?高速はいつから乗れる? チューリッヒ保険
  36. ^ ミニバイク エントリー方法 - 岡山国際サーキット
  37. ^ <Road to MotoGP> ついに世界統一規格「ミニGP」スタート! - Webオートバイ・2022年4月18日
  38. ^ アキヨシ カズタカ『げんつき 相模大野女子高校原付部』株式会社KADOKAWA、2013年1月。ISBN 484014785X 
  39. ^ トネ・コーケン『スーパーカブ』株式会社KADOKAWA、2015年5月。ISBN 4041056632 



原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:35 UTC 版)

日本の自転車」の記事における「原動機付自転車」の解説

自転車小型エンジン取り付けた乗り物モペッド)を起源とするのでこの名があるが、法律上自転車含まれない

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/04 15:16 UTC 版)

韓国の教習車」の記事における「原動機付自転車」の解説

排気量49cc以上の原動機自転車。(三輪四輪のみ運転可能な条件場合排気量100cc以下の四輪の原動機付自転車)技能試験方法第二種小型免許と同じ。(三輪四輪のみ運転可能な条件場合S字クランクのみ)(100点満点90点以上が合格) S&Tモータースミラージュ125の運転教習用が使われている。

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:40 UTC 版)

二段階右折」の記事における「原動機付自転車」の解説

図1: 原動機付自転車の右折方法2段階)の標識 図2: 原動機付自転車の右折方法小回り)の標識 原動機付自転車は交差点右折する場合道路交通法34条第5項により以下のとおり規定されている。 「 原動機付自転車は、第二項及び前項規定かかわらず道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路左側部分一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路左側端に寄り、かつ、交差点側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 」 —道路交通法34条第5項 交通整理が行われている以下の条件該当する交差点では「あらかじめその前からできる限り道路左側端に寄り、かつ、交差点側端に沿つて徐行しなければならない」(二段階右折)と規定されている。 交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法2段階)」(標識番号 327の8、図1)の道路標識がある場合 交通整理の行われている交差点において、右左折車線右左折通行帯)も含めて道路片側一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合(多通行道路)。ただし、交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法小回り)」(標識番号 327の9、図2)の道路標識がある場合を除く。 右折する前の信号機において青色の右の矢印があったとしても、同様に、右に曲がった後の前方信号機等が青になるまで待って進行しなければならない。 なお、道路外に出るために右折する場合、原動機付自転車は自動車同様に右折方法道路標識通行帯の数に関わらず、あらかじめ道路中央または右側端に寄って右折することとなる。 具体的な例として、図3の場合は、進行している道路片側に3以上の通行帯があるため多通行道路であり、図2の標識設置されていない限り、図3中の赤線のようにあらかじめ道路左端(この場合道路交通法第35条第1項にある進行方向別通行区分規定は同項の但し書きにより除外される)に寄り右の方指示器出して交差点側端沿って直進する。尚、右折をする前の二段階右折による右折方法を行う原動機付自転車は直進する車両見做され青色灯火の矢印表示されている場合直進表示出ている場合のみ進行できる。 交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。尚、交差点において右左折した後の前方対面する信号機等が赤色であっても進行できるとする規則二段階右折による右折方法を行う原動機付自転車には適用されない一方、図4の場合は図2の標識原動機付自転車の右折方法小回り)」が設置されているため、多通行道路ではあるが二段階右折ではなく小回り右折をしなければならない交通整理行われていない交差点における右折は、通行帯の数に関わらず小回り右折となる。 図3、二段階右折をしなければならない交通整理が行われている交差点の例。 図4、小回り右折を行わなければならない交通整理が行われている交差点の例。

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 22:46 UTC 版)

町田市」の記事における「原動機付自転車」の解説

町田市交付している原動機付自転車用ナンバープレートでは、2013年9月2日からデザインナンバープレート交付開始された。デザインには、薬師池公園テーマ据えに、ランドマークである薬師池と池に掛かるたいこ橋ツバキの花と市のであるカワセミ描かれている。緑色水色板は対象外で、従来標識選択できる

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「原動機付自転車」の解説

詳細は「原動機付自転車」を参照 次の条件いずれかに該当する原動機備え車両総排気量定格出力)が50cc(0.60kW)以下の二輪のもの 総排気量定格出力)が20cc(0.25kW)以下の三輪上のもの 車室備えず、最大輪距が0.50m以下で、総排気量定格出力)が50cc(0.60kW)以下の三輪上のもの 側面構造開放されている車室備え輪距が0.50m以下で、総排気量定格出力)が50cc(0.60kW)以下の三輪のもの

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:42 UTC 版)

スピードリミッター」の記事における「原動機付自転車」の解説

日本の原動機付自転車(第一種50 cc以下においては製造メーカー自主規制により60 km/hスピードリミッター作動する。ただし、1980年代前半の頃までは90 km/hまで出せ車種もあった。 1980年代では点火プラグ制御対応する方式主流であったが、減速比設定機械的に最高速度制限する方式採用されることもあった。2000年ころより電子制御燃料噴射採用する原動機付自転車が登場し自動車用ガソリンエンジン同様の制御可能になった。

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 14:12 UTC 版)

ホンダ・ラクーン」の記事における「原動機付自転車」の解説

1980年3月1日発売型式はAD02。1979年発売されホンダ初の50cc2ストロークスポーツバイクMB50をベースに「市街地軽快に走るレジャーバイク」というコンセプト開発された。車名は「楽々乗れる」にちなんだものでMM50の機種名を持つほか、広告宣伝では「原宿バイク」のコピー使用された。 MB50ならびに同車ベースにしたデュアルパーパスタイプのMT50と多く部品共用する姉妹車でもある。 搭載されたAD02E型1軸バランサー付き空冷2ストロークピストンリードバルブ単気筒エンジンは、MB50用AC01E型エンジンからシティコミューターとしてのキャラクター活かすために中低トルクを太らせたチューニングにより以下のスペックとなった最高出力:7ps/9,000rpm→6ps/7,000rpm 最大トルク:0.56kg-m/8,000rpm→0.62kg-m/6,500rpm 車体は前17インチ・後14インチスポークホイールとプルバックハンドル・ダウンマフラー・地上高700mmのローシートなどのアメリカンタイプとされた。このためステップをMB50に比較する大幅に前側移設され、組み合わされ常時噛合リターン式5段マニュアルトランスミッションシフトリンケージを介して操作するデザイン面では角型ヘッドライトとX字型バックボーンフレーム特徴である。 1982年部品共用車のMB50・MT50の水冷エンジン化に伴うMBX50MTX50Rへのモデルチェンジにより生産中止となった

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原動機付自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 17:44 UTC 版)

速度計」の記事における「原動機付自転車」の解説

第一種原動機付自転車50 cc以下)の速度計は、大抵が60 km/hまで刻まれている。ただし、第一種原動機付自転車法定速度30 km/hであり、これよりも高い最高速度指定されていても法定速度適用されるため、これが上限となっている。第二種原動機付自転車小型自動二輪車)の場合は、車種にもよるが100 km/h辺りまで刻まれている。なお、第二種原動機付自転車法定速度60 km/hであり、一般道では最高速度80 km/hまで引き上げられることがあるが、第一種第二種も、自動車の場合同じく公道走行においては事実上不必要な速度域まで目盛り刻まれていることになる。 原動機付自転車は法令上、自動車とは別に定義されるのであるため、速度計についても道路運送車両法4411号(原動機付自転車の構造及び装置)および道路運送車両の保安基準65条の2(速度計)により自動車の場合とは別に定められているが、法規制自体自動車の場合とほぼ同一である。

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