原動機付自転車(原付自転車)
原付
原動機付き自転車の略。一般的にヤマハのメイトのようなビジネスバイクやビーノ、ジョグなどのスクーターを指していうことが多いが、厳密にいうと125cc以下のバイクはすべて原付に分類される。 原付には一種(50cc以下)と二種(51cc以上125cc以下)があって、一種は二段階右折をしなければならない場合があったり、最高時速が30km/hという制限もある。二種は高速道路を走れないことを除けばほぼ車と一緒。 また一種と二種では運転に必要な免許も異なる。一種は原付免許(普通自動車運転免許でも可)で運転できるのに対して、二種は普通自動二輪(小型限定でも可)、または大型自動二輪免許が必要となる。このため通常「原付」という場合は一種のみを指すことが多い。 二種はピンク色(91cc以上125cc以下)か黄色(51cc以上90cc以下)のナンバープレートで、二人乗りが可能なモデルには、フロントフェンダーに白い帯、後ろには三角形の白いマークがついている。 ちなみに原付二種は、自家用車の保険についている「原付特約(保険会社によって名称は違う)」の対象内であることが多く、250ccや400cc以上のバイクに比べて、保険料の面で有利な場合があることも付け加えておこう。そんな経済的特徴から原付二種は通勤・通学に使われることが多い。
原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/08 00:05 UTC 版)
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法律上の車両区分の一つで、道路交通法では総排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の原動機を備えた二輪車、道路運送車両法では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)を指す。
注釈
- ^ (50cc以下区分の場合、設計は多くが「49cc」となっている。50.0ccで製作することが困難であることと、50ccをほんのわずかでも超えると法律違反となるため、念のため49ccにしてある。)
- ^ 道路交通法施行令第11条より。30km/hを超える最高速度が指定されている道路であっても、30km/h以下で走行しなければならない。
- ^ 片側(一方通行の場合は道路全体)が三車線以上で「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識が無い場合、又は、車線数に関わらず「原動機付自転車の右折方法(二段階)」が設置されている場合。
- ^ 保安基準における「最高速度」は、法規制速度のことではなく、車両の性能上の最高速度のことである。
- ^ 特定小型原動機付自転車は、免許不要であり、16歳以上であれば運転可能である。
- ^ 小型自動車(登録ナンバー車)格であれば、道路運送車両法違反(未登録運行罪)にも問われる。
- ^ 道路外出入りのための横断や、駐停車のために規定の路側帯に入る場合を除く。
- ^ a b c 特定小型原動機付自転車を除く。詳細は同項目を参照。
- ^ それぞれ罰則あり。特定小型原動機付自転車も対象である。なお、電動キックボードや一般原付・自動二輪車等であって密閉のボックス等を備えない車両については証書の携行に困難が伴うとされたため、2023年(令和5年)6月1日施行の改正法令および自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき、スマートフォン等による電磁的提示も有効となる予定である。ただし詳細は未詳
- ^ 特定小型原動機付自転車も対象である。
出典
- ^ 自転車を「チャリンコ」と呼ぶ文化に基づく
- ^ 「二輪における運転免許制度改正の歴史」
- ^ ウェブアーカイブ - 日本自動車工業会「二輪車販売台数の内訳(2012年時点)」
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- ^ 道路交通法第85条第2項
- ^ 道路交通法第85条第2項
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- ^ [1]
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- ^ 規制改革集中受付期間/全国規模での規制改革要望に対する回答への再検討要請(様式1) (PDF) (p.4「原動機付自転車の最高速度制限の緩和」管理コードz0100070)
- ^ 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」 (PDF)
- ^ 八重洲出版 雑誌 モーターサイクリスト 2009年5月-11月号の集中連載記事「50ccはいらない?」第1回~第7回。二輪販売業関係者の提言は第5回と第6回、二輪車特別委員会委員長の免許制度の技能講習案の詳しい説明は第7回
- ^ 「クルマの免許で125ccバイクまで」の是非を問う
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- ^ バイク・原付の事故率と事故の原因
- ^ バイクの二人乗りの条件。原付や子供の二人乗りは禁止?高速はいつから乗れる? チューリッヒ保険
- ^ ミニバイク エントリー方法 - 岡山国際サーキット
- ^ <Road to MotoGP> ついに世界統一規格「ミニGP」スタート! - Webオートバイ・2022年4月18日
- ^ アキヨシ カズタカ『げんつき 相模大野女子高校原付部』株式会社KADOKAWA、2013年1月。ISBN 484014785X。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:35 UTC 版)
自転車に小型のエンジンを取り付けた乗り物(モペッド)を起源とするのでこの名があるが、法律上自転車に含まれない。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/04 15:16 UTC 版)
排気量49cc以上の原動機付自転車。(三輪、四輪のみ運転可能な条件の場合排気量100cc以下の四輪の原動機付自転車)技能試験方法は第二種小型免許と同じ。(三輪、四輪のみ運転可能な条件の場合はS字とクランクのみ)(100点満点で90点以上が合格) S&Tモータースミラージュ125の運転教習用が使われている。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:40 UTC 版)
図1: 原動機付自転車の右折方法(2段階)の標識 図2: 原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識 原動機付自転車は交差点で右折する場合、道路交通法第34条第5項により以下のとおり規定されている。 「 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 」 —道路交通法第34条第5項 交通整理が行われている以下の条件に該当する交差点では「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」(二段階右折)と規定されている。 交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(2段階)」(標識番号 327の8、図1)の道路標識がある場合 交通整理の行われている交差点において、右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合(多通行帯道路)。ただし、交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(小回り)」(標識番号 327の9、図2)の道路標識がある場合を除く。 右折する前の信号機において青色の右の矢印があったとしても、同様に、右に曲がった後の前方の信号機等が青になるまで待って進行しなければならない。 なお、道路外に出るために右折する場合、原動機付自転車は自動車と同様に、右折方法の道路標識や通行帯の数に関わらず、あらかじめ道路の中央または右側端に寄って右折することとなる。 具体的な例として、図3の場合は、進行している道路の片側に3以上の通行帯があるため多通行帯道路であり、図2の標識が設置されていない限り、図3中の赤線のようにあらかじめ道路の左端(この場合、道路交通法第35条第1項にある進行方向別通行区分の規定は同項の但し書きにより除外される)に寄り右の方向指示器を出して交差点の側端に沿って直進する。尚、右折をする前の二段階右折による右折方法を行う原動機付自転車は直進する車両と見做され、青色の灯火の矢印が表示されている場合は直進の表示が出ている場合のみ進行できる。 交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。尚、交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は二段階右折による右折方法を行う原動機付自転車には適用されない。 一方、図4の場合は図2の標識「原動機付自転車の右折方法(小回り)」が設置されているため、多通行帯道路ではあるが二段階右折ではなく小回り右折をしなければならない。 交通整理の行われていない交差点における右折は、通行帯の数に関わらず小回り右折となる。 図3、二段階右折をしなければならない交通整理が行われている交差点の例。 図4、小回り右折を行わなければならない交通整理が行われている交差点の例。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 22:46 UTC 版)
町田市が交付している原動機付自転車用ナンバープレートでは、2013年9月2日からデザインナンバープレートの交付が開始された。デザインには、薬師池公園をテーマに据えに、ランドマークである薬師池と池に掛かるたいこ橋、ツバキの花と市の鳥であるカワセミが描かれている。緑色・水色板は対象外で、従来の標識も選択できる。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
詳細は「原動機付自転車」を参照 次の条件のいずれかに該当する原動機を備える車両。 総排気量(定格出力)が50cc(0.60kW)以下の二輪のもの 総排気量(定格出力)が20cc(0.25kW)以下の三輪以上のもの 車室を備えず、最大の輪距が0.50m以下で、総排気量(定格出力)が50cc(0.60kW)以下の三輪以上のもの 側面が構造上開放されている車室を備え、輪距が0.50m以下で、総排気量(定格出力)が50cc(0.60kW)以下の三輪のもの
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:42 UTC 版)
「スピードリミッター」の記事における「原動機付自転車」の解説
日本の原動機付自転車(第一種、50 cc以下)においては、製造メーカーの自主規制により60 km/hでスピードリミッターが作動する。ただし、1980年代前半の頃までは90 km/hまで出せる車種もあった。 1980年代では点火プラグの制御で対応する方式が主流であったが、減速比の設定で機械的に最高速度を制限する方式が採用されることもあった。2000年ころより電子制御燃料噴射を採用する原動機付自転車が登場し、自動車用ガソリンエンジン同様の制御が可能になった。
※この「原動機付自転車」の解説は、「スピードリミッター」の解説の一部です。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 14:12 UTC 版)
1980年3月1日に発売。型式はAD02。1979年に発売されたホンダ初の50cc2ストロークスポーツバイクMB50をベースに「市街地を軽快に走るレジャーバイク」というコンセプトで開発された。車名は「楽々乗れる」にちなんだものでMM50の機種名を持つほか、広告宣伝では「原宿バイク」のコピーも使用された。 MB50ならびに同車をベースにしたデュアルパーパスタイプのMT50と多くの部品を共用する姉妹車でもある。 搭載されたAD02E型1軸バランサー付き空冷2ストロークピストンリードバルブ単気筒エンジンは、MB50用AC01E型エンジンからシティコミューターとしてのキャラクターを活かすために中低速トルクを太らせたチューニングにより以下のスペックとなった。 最高出力:7ps/9,000rpm→6ps/7,000rpm 最大トルク:0.56kg-m/8,000rpm→0.62kg-m/6,500rpm 車体は前17インチ・後14インチスポークホイールとプルバックハンドル・ダウンマフラー・地上高700mmのローシートなどのアメリカンタイプとされた。このためステップをMB50に比較すると大幅に前側へ移設され、組み合わされる常時噛合リターン式5段マニュアルトランスミッションのシフトもリンケージを介して操作する。 デザイン面では角型のヘッドライトとX字型バックボーンフレームが特徴である。 1982年に部品共用車のMB50・MT50の水冷エンジン化に伴うMBX50・MTX50Rへのモデルチェンジにより生産中止となった。
※この「原動機付自転車」の解説は、「ホンダ・ラクーン」の解説の一部です。
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原動機付自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 17:44 UTC 版)
第一種原動機付自転車(50 cc以下)の速度計は、大抵が60 km/hまで刻まれている。ただし、第一種原動機付自転車の法定速度は30 km/hであり、これよりも高い最高速度が指定されていても法定速度が適用されるため、これが上限となっている。第二種原動機付自転車(小型自動二輪車)の場合は、車種にもよるが100 km/h辺りまで刻まれている。なお、第二種原動機付自転車の法定速度は60 km/hであり、一般道では最高速度80 km/hまで引き上げられることがあるが、第一種も第二種も、自動車の場合と同じく公道走行においては事実上不必要な速度域まで目盛りが刻まれていることになる。 原動機付自転車は法令上、自動車とは別に定義されるものであるため、速度計についても道路運送車両法 第44条11号(原動機付自転車の構造及び装置)および道路運送車両の保安基準 第65条の2(速度計)により自動車の場合とは別に定められているが、法規制自体は自動車の場合とほぼ同一である。
※この「原動機付自転車」の解説は、「速度計」の解説の一部です。
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原動機付自転車
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