着用義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 02:57 UTC 版)
日本において、乗員のシートベルト着用については道路交通法により定められている。反則金の付加が当初検討されたが、法律の自己決定権への侵害への配慮と、他法(自殺、自傷行為について不可罰)との整合性から国会で討議された結果、見送られた。 1971年(昭和46年)6月2日施行の改定道路交通法より、運転席・助手席でのシートベルト着用について努力義務を課していたが、着用義務の法制化について国会に多数の陳情が寄せられるようになったことから、1985年(昭和60年)9月1日施行の改定道路交通法により自動車高速道・自動車専用道において前席(運転席・助手席)でのシートベルト着用が、罰則付きで義務付けられた(一般自動車道については1992年(平成4年)11月1日から)。 なお、着用義務については傷病、あるいは業務上の特段の理由がある場合は適用が除外されている。また、設置義務がなかった時代に製造された自動車に、シートベルトがないものもある。ただし、製作当時の法規が適用されるため、しなくても法令違反にはならないが、現代とは違った車の耐久性・形状から危険な車種もある。
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