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どうろ-こうつうほう だう―かうつうはふ 【道路交通法】

道路交通の安全と円滑を図ることを目的とする法律1960年昭和35制定歩行者通行方法車両電車交通方法運転者義務道路使用運転免許などについて定める。道交法


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道路交通法(どうろこうつうほう)

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道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路交通起因する障害防止目的とした法律


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道路交通法

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的として、道路交通基本的ルール確立するとともに違反行為対す罰則と、反則行為に関する処理手続き定めている法律をいいます。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


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道路交通法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 16:13 UTC 版)

道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年(1960年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。
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  1. ^ 登録略称法令名一覧
  2. ^ 顧客車を運転する際に第二種運転免許を必要とする規定はこの時に設けられたが、施行は2年間の猶予期間が経過した2004年(平成14年)6月1日。
  3. ^ 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも高いと英国や米国などで指摘されている[1]
  4. ^ 警視庁 - 「手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項」
  5. ^ 警視庁 - 「法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点」


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