三省堂 大辞林 |
どうろ-こうつうほう だう―かうつうはふ 【道路交通法】
法律関連用語集 |
道路交通法(どうろこうつうほう)
自動車保険用語集 |
道路交通法
道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的として、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する罰則と、反則行為に関する処理手続きを定めている法律をいいます。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
ウィキペディア |
道路交通法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 16:13 UTC 版)
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年(1960年)6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。[続きの解説]
「道路交通法」の続きの解説一覧
- 1 道路交通法とは
- 2 道路交通法の概要
- 3 その他
固有名詞の分類
道路交通法に関係した商品
道路交通法のページへのリンク