刑事手続
刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:13 UTC 版)
2010年に認知症と診断された大阪府在住の82歳の男性が、無免許運転の容疑で略式起訴され堺区検から罰金刑を受け、納付しなかったために大阪刑務所の労役場に留置された。この男性は、認知症で判断力が低下しており、また、相当額の年金収入があり強制執行が可能であるにもかかわらず、検察側は事情を考慮せず労役場に留置したなどとして、同区検を相手取り大阪地方裁判所に訴えを起こした。 執行猶予期間中に再び万引き行為を行った認知症患者に対し、2016年4月12日に神戸地方裁判所で、再び執行猶予付きの判決が言い渡された。当該判決は、被告を診察した医師の「行動を抑制し難い状況にあった」との証言が受け入れられた形となった。 執行猶予期間中だった認知症患者の女性が2015年8月に、青果店で万引きをしたとして逮捕・起訴され、一審の高知地方裁判所では懲役8ヵ月の実刑となったが、二審の高松高等裁判所は2016年6月21日に「一審では認知症の精神鑑定が行われておらず違法」として、審理を同地裁に差し戻した。
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刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)
「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「刑事手続」の解説
「en: Criminal copyright law in the United States」も参照 被害者による民事訴訟以外に、警察や検察が刑事事件として手続を執る場合がある。著作権侵害罪として刑法上で扱われるのは、(1) 故意で商業的あるいは私的利益を目的とした場合、(2) 過去180日以内に総額1000ドル超の市場価値を有する複製または頒布を行った場合、(3) 商業的な目的でインターネット上で著作物を頒布した場合の3条件のいずれかに該当する場合である。 総額2500ドル超の市場価格を有し、10点以上を複製または頒布した場合を例にとると、初犯は懲役5年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に処せられる。同条件で再犯の場合は懲役10年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に引き上げられ、さらに常習犯の場合は刑が重くなる。一方、軽犯罪の場合は懲役1年以下または10万ドル以下の罰金に軽減される。また、デジタルミレニアム著作権法施行による改正により、技術的保護手段の回避禁止(英語版)が盛り込まれた。その結果、コピーコントロールやアクセスコントロールを回避・解除して著作権を侵害した場合は、初犯でも懲役5年以下または50万ドル以下の罰金 (あるいはその両方)、再犯の場合は懲役10年以下または100万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に処される。 これらの懲役・罰金に加え、合衆国法典第18編 (刑法および刑事訴訟法) の第2323条 で定められた方法に従って、没収・破棄・返還を行うことができる。また他者を欺く目的で偽りの著作権表示を行ったり、そのような欺罔的な表示の複製品を頒布・輸入したり、著作権表示自体を除去したり、偽りの著作権登録申請を行った場合は、それぞれ2500ドル以下の罰金に処せられる。 侵害が発生してから5年以内であれば検察による刑事訴訟の着手は可能で、その手続の詳細は合衆国法典第18編の第2319条 (著作権侵害) に定められている。 なお、日本を含む環太平洋パートナーシップ協定 (TPP11) 締結各国は、2018年12月に発効した同協定に基づいて著作権侵害の「非親告罪化」のための国内法手続を進めている。親告罪とは、被害者本人あるいは法で定めた者 (法定代理人、親族など) からの告訴がない限り、刑事訴訟に至らない犯罪を指す。これを非親告罪化することはすなわち、著作権者の告訴がなくても刑事手続に踏み切れることになる。しかし米国はTPP 12交渉から途中離脱したため、非親告罪化を合衆国法典上で明文化する必要はなくなった。 ただし合衆国法典では元々、著作権侵害罪が親告罪だとも明文化されていない。これは、著作権法第107条で包括的なフェアユース条項を有する米国では、一定条件を満たせば著作権侵害とみなされないため、刑事事件として非親告罪を認めても、実質的な問題に発展しづらい土壌の違いが指摘されている。 「日本の著作権法における非親告罪化」も参照
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刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)
刑事訴訟は、2011年の刑事訴訟法によって規律される。民事訴訟と同様に、刑事訴訟法が導入される前は計26の各カントンに独自の手続があり、連邦法と合わせて合計27の刑事手続が存在した。軍法違反事件(軍事刑事訴訟法)、特定の行政犯罪事件(行政刑法)のための特別の刑事手続も存在する。
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刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:41 UTC 版)
刑事手続における差押えとは、物の占有を強制的に取得する処分をいう(これに対し、任意に占有を取得する処分は領置と呼ばれ、差押えと領置を総称して押収と呼ぶ)。基本的に証拠物を対象とするが、逮捕に伴う無令状の差押え(刑訴法220条1項2号)の場合には、武器や逃走用具の差押えも可能と解されている。 捜査段階における差押えは原則として裁判官の発する令状により執行されるが(刑事訴訟法218条)、適法な逮捕の現場で行われる場合には令状を要しない(憲法35条、刑事訴訟法220条)。
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刑事手続と同じ種類の言葉
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