精神鑑定とは? わかりやすく解説

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せいしん‐かんてい【精神鑑定】

読み方:せいしんかんてい

精神科医裁判所依託を受け、犯罪容疑者あるいは成年被後見人被保佐人被補助人精神状態診断し責任能力または行為能力有無およびその程度についての法的判断基礎となる事実について鑑定すること。


精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 15:46 UTC 版)

精神鑑定(せいしんかんてい)は、日本の裁判所訴訟当事者などの精神状態責任能力を判断するため、精神科医などの鑑定人に対して命じる鑑定の一つ[1]。裁判所は、鑑定人の鑑定意見に拘束されず、自由に判断をなし得るが、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定に用いなければならないとされている(最決昭和58年9月13日、最判平成20年4月25日)。

訴訟上の精神鑑定

訴訟上の精神鑑定は、刑事訴訟上の精神鑑定と、民事訴訟上の精神鑑定の二つに大別される。この他、家庭裁判所が担当する非公開(非訟事件)の家事審判上の精神鑑定がある。

刑事訴訟上の精神鑑定

刑事訴訟上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

日本の刑事裁判においては精神医学的診断(疾病診断)によって直ちに責任能力の有無が決められるものではなく、更に個々の事例における精神の障害の質や程度を判断し、その精神の障害と行為との関係についての考察に基づいて責任能力が判断されることになっている[2]。そのため、何らかの精神障害と病院で診断されたとしても、それによって直ちに刑責が軽減されるわけではない。

東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の被告人(宮崎勤)の精神鑑定で、日本で初めて複数の鑑定医による鑑定が行われた。

民事訴訟上の精神鑑定

民事訴訟上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

家事審判上の精神鑑定

家事審判上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

関連項目

脚注

出典

  1. ^ 精神鑑定”. 2015年9月5日閲覧。
  2. ^ 刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き”. 2023年8月24日閲覧。

精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:39 UTC 版)

宮崎勤」の記事における「精神鑑定」の解説

東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件#動機」も参照 1989年8月24日東京地方検察庁総務部診断室で簡易精神鑑定を受ける。精神分裂病可能性否定できないが、現時点では人格障害範囲留まるとされ、これを受けて検察起訴踏み切った初公判では「全体的に醒めない夢を見て起こったというか夢を見ていたというか……」と罪状認否訴えた公判開始後の1990年12月より、5人の精神科医1人臨床心理学者による精神鑑定が実施される。この鑑定では動物虐待などの異常行動に目が向けられ祖父遺骨食べたことなどは供述曖昧なため事実ではないとみなされた。1992年3月31日精神鑑定書が提出され人格障害とされた。祖父の骨を食べた件については弁護側は墓石などが動かされたことを証拠としたが、検察側はそれだけでは確証ではないと反論した1992年12月18日より、弁護側の依頼により3人の鑑定医により再鑑定が始まる。1994年12月鑑定書提出される第2回鑑定では1人統合失調症2人解離性同一性障害鑑定出した

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 02:28 UTC 版)

福山市一家3人殺害事件」の記事における「精神鑑定」の解説

広島地方裁判所福山支部にて開かれた公判で、弁護人は「被告人Uは中等度の知能障害有する精神薄弱者あり、か爆発性異常性格者だ。本件犯行当時知能障害のため心神耗弱状態だった」と主張した同地支部被告人Uの精神状態調べるため、弁護人検察官両者からそれぞれ出された精神鑑定の申請採用し鑑定人(庄盛敦子浅尾博一)にそれぞれ鑑定命じて鑑定書提出させ、両鑑定人証人として尋問した。 また控訴審でも、広島高等裁判所被告人Uの責任能力調べるため、保崎秀夫斎藤正彦それぞれ命じ、計2回にわたる精神鑑定を実施したその結果、以下の鑑定結果示された。 精神鑑定結果審級鑑定人知能程度鑑定結果概要責任能力に関する結論第一審・庄盛敦子 中等度の知能障害痴愚知能指数25 - 50程度) 脳のCT検査では異常所見認められず、脳波検査神経学的検査でも脳の器質性機能性などの異常は認められなかった。精神年齢は8,9歳程度で、被告人Uは長年経験した分野博打犯罪計画・実行においては常人上の能力もあるかもしれないが、性格面では攻撃性衝動性支配性強く見られる一方で内省的な面が欠如しており、爆発性異常性格認められる異常性格知能障害のために是非善悪判断し、それに従い行動する能力著しく減した状態(=限定され責任能力しかない状態)だった。 第一審浅尾博一 50 - 51程度軽愚(=軽度精神薄弱知能年齢8歳 - 8歳2か月だが、生活能力社会生活への適応性などを総合して判断する知能能力軽愚者の中では高い程度正常に近い部類)に入ると考えられる性格面では「些細な原因激昂し、突然暴力的な反応起こす爆発的性格、かつ回りくどく迂遠な粘着性格」と認められる脳波検査CT検査被告人が「受診済み」として拒否したが、神経学的検査では異常は認められない爆発的性格ら行抑制能力幾分欠けていたかもしれないが、著しく減退していた(=心神耗弱状態だった)とはいえず、是非善悪弁別する能力有している。 控訴審保崎秀夫 言語知能指数 - 55動作知能指数 - 45以下全検査知能指数 - 48 脳波検査頭部CT検査とも異常所見認められず、精神病症状認められない知能程度判断知能指数だけでなく性格日常行動など全体から判断すべきで、それらを総合すると「軽愚程度知能低下考えられ背景となる器質的障害認められない性格傾向として「カッとしやすく、短絡的な行動起こしやすい」傾向執拗さ粘着傾向認められ性格にもかなり偏りがある。善悪判断しそれに従って行動する能力は特に性格面において問題であるが、著し程度ではない。 犯行前の「Uに対し特別に計画され状況下」では、善悪判断しそれに従って行動する能力著しく障害されていた状態と考えられる控訴審斎藤正彦 言語知能指数 - 58動作知能指数 - 50 頭部CT検査脳波検査結果によれば精神発達遅滞および性格変化関連した粗大な器質的変化認められず、てんかんなど一過性の意識障害来しうる疾患認められない面接検査結果それまで生活歴などから幻覚妄想などの病的体験認められず、精神分裂病など精神病罹患している可能性もない。知能障害日常家庭生活妨げ程度ではなく、Uは社会生活行動においても一定の能力持っていた。経験的に学んだ事柄にはかなり抽象的な概念でも理解でき、そうした考えに従って自分律することができること考慮すれば知的能力は「軽度精神発達遅滞」と診断される性格面では衝動性攻撃性執拗さなどの行動特徴認められるが、保護的な環境下では十分に情動安定を保つことができ、感情高ぶって必要に応じて自制できることを考慮すれば「性格異常」「反社会的人格障害」などの診断加える必要はない。 物事の是非善悪弁別する基本的能力備えているが、犯行の動機形成には知能だけでなく性格傾向心理的機序含んだ精神機能未発達大きく影響していると考えられる第一審段階行われた鑑定とも被告人Uの性格異常指摘したが、それを「責任能力限定すべき要因」とはみなさなかったため、地裁支部判決 (1991) は被告人Uの犯行時の行動検討した結果「甲の居場所探す際にはその目的適った合理的な行動取り続けていたほか、B夫婦やDの殺害計画・実行した際にもかなり用心深い行動取っている。突発的にCを殺害した以外は一貫した強い意志周到な計画・準備の下で犯行決行しており、犯行時点でも意識清明だった。知能障害異常性格動機から見て是非善悪弁別行動制御能力が正常人よりやや劣っていたことは否定できないが、それらも著しく劣っていたわけではなく心神耗弱ではなかった」と事実認定した。 弁護人控訴審で「庄盛鑑定が『知能障害中等度だ』とする結論排斥し根拠薄弱であり、浅尾鑑定検査正確性問題がある」と指摘したが、控訴審・広島高裁判決 (1998) は「いずれの鑑定からも幻覚妄想などの病的体験認められず、精神分裂病などに罹患している可能性もない。被告人Uの知能障害日常家庭生活妨げ程度ではなく知能障害程度軽度軽愚)とした原判断誤りはない。浅尾鑑定被告人Uが文盲であることを考慮して行っており正確性問題はない」と退けた上で被告人Uの性格面について「被告人Uは(斎藤鑑定述べるように)実際に犯行に至るまでの間にしばしば追い詰められたり侮辱されたりしていたが、暴力的行為には及ばず一定の自制働かせていた。爆発的執着的な性格知能障害とは別に性格異常を見るか、あるいは(斎藤鑑定指摘したように)知能障害付随する性格とみるかは別として、『被告人Uの性格責任能力影響与え程度には至っていない』と認められる」と結論付けた。また被告人Uの犯行前後の行動などから検討して犯行動機了解不可能なものではない。犯行時の意識声明記憶混乱もなく、殺害行為の際も(当初から殺害計画していたA・B夫妻と、当初殺害するつもりがなかったCとで全く異な配慮示している点などから)目的適った合理的な行動取っている。それらの点を考慮すれば『是非善悪弁別し、それに従って行動する能力』は存在し、かつその能力著しく減退した状態ではなかった(=完全責任能力有していた)と認められる」と結論付け弁護人の「犯行当時被告人Uは心神喪失もしくは心神耗弱状態だった」とする主張退けた

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 14:25 UTC 版)

佐藤幸徳」の記事における「精神鑑定」の解説

解任され佐藤軍法会議作戦失敗の非を訴えようとしたが、結局不起訴処分となり、牟田口は佐藤の精神鑑定をビルマ方面軍司令官河辺正三中将上申した結果、「精神病心身喪失)」扱いジャワ島送られたとされている。第16軍司令部付という形での、事実上軟禁である。これは、すでに抗命罪による死刑決意した佐藤により、撤退理由はじめとするインパール作戦失敗の要因明らかにされると共に、その責任追及第15軍ビルマ方面軍などの上組織軍中に及ぶことを回避するためである。また「問題のある人物親補職任命した」という任命大権を持つ天皇への責任にまで及ぶことを恐れた軍部措置であった推測されている。しかし、そもそも現場司令官親補職たる師団長解任する権限はなく、牟田口による解任任命大権犯す行為である。 「師団司令部条例」(明治21年5月12日勅令27号)師団長の権限等としては次のものがあった。 中将を以て補し直に天皇に隷し、師管内にある軍隊統率し軍事係る諸件を総理する。 鑑定実際次のような内容であった。以下、精神鑑定については山下實の手になる『九州神経精神医学』の記事元に述べる。 この鑑定について当時首相陸相加え陸軍参謀総長兼職していた東条英機は、「その件は一切南方総軍任せる。内地関与しない」との電報送った。精神鑑定を実施したのはマニラ開設されていた陸軍病院第一分院から派遣された2名の精神科軍医山下實六軍医大尉と南方総軍軍医部高級部員宮本軍医中佐であったこの内山下ガダルカナル島の戦い参加したある兵団長の精神鑑定を実施した経験があった。2名はラングーン移動し鑑定作業7月22日ラングーンへの佐藤到着後、24日より下記3つの観点より実施されている。 身体的検査マラリア疫病による心身喪失可能性検査 現在の精神状態佐藤との面談よる。 事件当時における精神状態戦闘及び撤退中に躁状態であったかが問題とされた。佐藤副官世古中尉との面談の他、当時15軍司令部への電報写し参照して実施された。 鑑定書写しその後空襲焼失したが、その内容概略次のようであったという。 鑑 定 主 文作戦中の精神状態は正常であった。時おり、精神障害を疑わしめるごとき感情興奮による電文遣り取りがあるが、これは元来性格的のものであって軽躁性の一時的反応であって、その原因は全く環境性のもので、一過性反応に過ぎない。従って法曹界いわゆる心神喪失はもちろん、心神耗弱状態にも相当しない正常範囲環境反応である。 現在の精神状態は全く正常である。 附記:現在、精神状態全く正常なといえども心身疲労直ち法廷などに出席することは尚早であろうから、暫く静養されたがよい。と口頭追加した。(それは若し法廷で争うことになれば、悲劇主人公複数なりかねぬことをおそれたからである) — 山下實六「インパール作戦における烈兵団長の精神鑑定」『九州神経精神医学24巻1号 1978年4月 精神病ではないと言う診断について山下は「我等鑑定結果軍司令部期待添えなかった」と述べている。マニラ戻って軍医長事実報告したが、軍医長もよく理解した佐藤自身精神病ではないと言うことで、後は法務部作業となったと言う佐藤は、後に「大本営総軍方面軍第15軍という馬鹿の四乗がインパール悲劇招来したのである」という言葉を残している。

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 16:55 UTC 版)

青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「精神鑑定」の解説

青森地裁弘前支部1954年4月26日第4回公判で、弁護人側から申請を受け、安斎精一弘前大学医学部精神科講師)にMの精神鑑定を委嘱することを決定当時公判鑑定結果提出同年6月下旬ごろ)を待ち同年7月1日第6回公判論告求刑行い結審することが見込まれていた。 しかし、同公判明かされ安斎鑑定書は、「実父Xの凶暴残虐性長兄A1の低能数字数えることもできなかったなど)と学業成績から考え合わせると、Mは手のつけられない低能」と評した上で、「犯行時は飲酒して酔っていたため、味噌盗み入った時点心神耗弱状態にあり、かつて自分虐待したXやA1の姿が頭に浮かんだことで、『Xを殺さなければ自分殺される』と思いついて犯行至ったが、この時点では突発的な感情朦朧状態にあり、心神喪失状態だった」とするものだった。これに対し、沖中は鑑定人安斎が、鑑定にあたって通常の病人犯罪人心理混同していることや、Mに対しお前さんは気が変じゃないか」などと誘導尋問していること、判定鑑定人尋問だけに依存しており、警察の捜査記録公判記録など一切無視されている点を指摘また、「Mは学業成績悪かったが、落第一度もしておらず、高等小学校2年の時は可3、良10とだいぶ成績向上している。また、A1も低能ではあるが、金銭取引関係はしっかりしている。Xは『非道』とされているが、Mが麻疹で右目を失明した際、自分片目ウサギ撃ち殺した祟りであるとの風評立ったため、好きな猟をやめ、猟銃をA1に譲ったことがある」などとも指摘し作成者経験不足も理由に、「安斎鑑定書信憑性を欠くため、東大精神科松沢精神病院権威ある医師に再鑑定をしてもらいたい」と申請した。これに対し丸岡は「安斎鑑定は非常に詳しく別に不足の点はない」と主張したが、裁判官による合議結果、沖中の再鑑定申請採用された。 同年8月5日松沢病院院長暲に再度の精神鑑定依頼された。同月からによる精神鑑定が始まり鑑定書依頼から約1年4か月後の1955年昭和30年11月28日提出されたが、安斎鑑定違って心神喪失とは断定していないものの、強度心神耗弱または心神喪失判断した内容だった。鑑定書で「Mはある程度癲癇性の遺伝的素質潜在的に有していたか、明らかに癲癇認められるまた、アルコールへの反応が異常となる素質有しており、それに加えて犯行前から家庭的環境起因する不快・憤懣感情的緊張があり、被告人住居絡んでそれが一層高まっていた」という背景説明した上で、「犯行当夜、Mは多量に飲酒したことにより、実家味噌小屋に入るころから病的なある程度意識障害生じていたが、その状態で鉄砲発見したことが契機となり、被害妄想思考および、それによる恐怖感情興奮により、突然意識著し障害生じた」として、Mの犯行時の不完全な記憶は、その一過性の発作的精神障害による朦朧状態陥った結果であると位置づけた。そして、「Mはこのような意識障害のもとに理性的な判断抑制喪失し平素の鬱積した激情爆発した憤怒的状態から、原始的動物的凶暴な攻撃行動およんだ判断される可能性が非常に大きい。このような異常な意識障害起こしたものとすれば、その意識障害の状態は、単なる心因性意識障害とは違い純然たる癲癇朦朧状態とほとんど同様の状態にあった判断される。その状態では、事態正し認識判断や、それに従って行動することは全く不可能〔心神喪失状態〕であるか、少なくとも非常に困難〔心神耗弱状態〕である」と結論づけた。 鑑定書提出されたことを受け、公判12月8日第7回公判で、1年3か月ぶりに再開された。同日鑑定書対す異論なければ検事論告求刑まで進むと見られていたが、山本検事から「鑑定書は非常に難解であり、安斎鑑定書比較する余地もあるので、10日ほど後に公判再開してほしい」との申立があり、弁護人鑑定中に担当検事交代していたことを理由に「(審理続行に)異存はない」と意見表明したため審理続行されることとなった。続く第8回公判12月22日)では、犯行直後から送検までMを取り調べた相馬三郎弘前捜査係長)が証人として出廷し当時のMの精神状態などについて証言したほか、山本が「Mは1954年1月弘前拘置支所次兄接見した際、『死刑免れられれば良い』と発言しており、鑑定人はこの点を考慮したかどうか疑問だ」と指摘したその上で鑑定書信憑性を問うため、林・安斎の両鑑定人証人尋問するよう申請した。 そして、1956年昭和31年1月26日開かれた第9回公判では、安斎山本から被告人Mの血族関係に関する尋問を受け、「母方生来性高度の精神薄弱者や、痙攣発作症状起こす者がいる。また、父方従兄弟神経性疾患有する人物もいるが、うち1人は高度の精神薄弱者であり、もう1人脳膜炎死亡している。父も精神病質者であるなど、Mは高度の精神障害有する血統有している」と証言したまた、Mの犯行時の精神状態については、「猟銃見て殺される』と恐怖して犯行およんだが、気がついたら死んだXの前に立っていて、何人殺したかわからない」というMの陳述内容から、「部分的に刺激の強い場面記憶しているところから、Mは複雑な関係から自己意識がなく、精神朦朧状態にあって犯行至った」と説明し自身が行った臨床的問答検査法により、Mの知能指数 (IQ) は27普通人80点以上)で、知能年齢9年6月であるという旨も証言したは、3月1日開かれた第10回公判で、「事件当時のMの精神状態は、心神喪失断言することはできないが、ある程度それに近い状態だった。Mが朦朧状態陥った原因は、癲癇性による病的なものが主因で、それに加えて平素の不快、飲酒などが蓄積してさらに強度なものになった思われる鑑定時には様々な質問をしたが、Mの性質割合単純で、『死刑免れたい一念からくる作為的供述本当の意味では少ない」という見解示している。

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)

弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「精神鑑定」の解説

10月25日になってようやく、長引いていた精神鑑定の結果地検提出された。しかしその鑑定9月10日嘱託されていた精神科医は、Sと松永通じて利害関係にあるはずの丸井清泰であった。その鑑定書では丸井9月10日から10月25日まで那須検診して鑑定行ったとしているが、実際に丸井那須検診したのはある一日15分間のみで、検診内容も「日本一高い山は」「馬の脚は何本」「いろはを答えよ」といった内容ばかりであった丸井那須知人十数人の供述から、那須責任能力認めながらも「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識ニハ残忍性『サディスムス』的傾向包蔵シテ居リ両極性相反ナル性格的傾向顕著ニ示ス」と鑑定した。「謹厳」「おとなしい」といった肯定的な評判も、残忍性や女性へ興味抑圧した結果反動であると解釈された。 丸井に対して嘱託されていたのは那須精神状態に関する鑑定のみであったが、丸井はさらに鑑定書に以下の文言付け加えた。 以上ニ細説シ来ッタ如ク精神医学者精神分析学者トシテ鑑定ハ凡テノ事実各方面ヨリアラユル角度カラ考察被疑者ハ少ナクトモ心理学的ニ見テ本件真犯人テアルトノ確信到達スルニ至ッタ — 丸井鑑定書10月25日付)より

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 18:43 UTC 版)

熊谷連続殺人事件」の記事における「精神鑑定」の解説

12月7日さいたま地方検察庁は、男が事件直前に「誰か殺される」などと不可解な言動をしたり、逮捕後に「仕事をしていて気がついたら病院にいた」と供述したりしたことから、事件当時精神状態調べ刑事責任能力有無判断するためにさいたま地方裁判所鑑定留置請求し認められた。留置期間は8日から2016年3月11日までで(のちに5月13日までに延長)、男の身柄8日熊谷署からさいたま拘置支所移される見通しである。 さいたま地検は、2016年5月13日まで実施した鑑定留置結果事件当時被疑者には刑事責任能力があったと判断した拘留期限満期となる2016年5月20日さいたま地検は、起訴容疑殺人から、強盗殺人死体遺棄などに切り替え、男をさいたま地方裁判所起訴した裁判員制度導入後では初めて、殺害被害者数6人以上大量殺人事件の犯人起訴されケースとなった

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精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 17:05 UTC 版)

岡崎一明」の記事における「精神鑑定」の解説

東京地方裁判所刑事第Z部T受命裁判官の命により、小田晋及び助手によって1997年6月6日7月11日7月16日7月25日8月13日8月21日9月26日10月8日東京拘置所において岡﨑の精神鑑定が行われた。 【鑑定事項(1)岡﨑が本件犯行に及ぶに至った心理状態(2)右の心理状態は岡﨑の行為等を評価する上でいかなる意味を持つか。

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