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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

こい 1 【故意】

(1)ことさらにたくらむこと。わざとすること。
「―に負ける」

(2)〔法〕 自分行為一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。
過失
未必の―」



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

故意(こい)


”故意”とは、自分行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいう。なお、結果発生回避可能であるにもかかわらず、それを回避する行為をとらなかった場合には、”過失”となる。権利者から侵害警告を受けた後の侵害行為は、過失ではなく故意に行ったものとなる可能性が高い。

米国では、故意に特許権などを侵害した場合には、損害額の3倍の賠償求められる場合がある。日本ではそのような法律上の規定はない。(執筆弁理士 古谷栄男)



自動車保険用語集

チューリッヒ保険会社チューリッヒ保険会社

故意

「故意」とは、自己の行為から一定の事実」が発生することを認識または容認しつつ、あえてその行為に及んだ心理状態をいい、「過失」に対応する用語です。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


ウィキペディア

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故意

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/22 13:03 UTC 版)

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指す。




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