三省堂 大辞林 |
とっきょ-けん とく― 3 【特許権】
時事用語のABC |
特許権(とっきょけん)
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の中で特に高度なもののことを指す。この発明を保護し利用を図ることにより、産業の発展を目指すことを目的として、特許法が定められている。
特許権は、特許庁に出願し、登録される必要がある。日本を含む多くの国では、一番最初に特許出願した人に権利を与える「先願主義」が採用されている。これに対して、最初に発明した人に権利を与える方式が「先発明主義」で、アメリカで採用されている。
特許権が与えられると、その発明を独占できるようになる。つまり、その発明を使って開発した商品を販売したり、他人に特許の内容を使わせてその使用料を得たりすることができる。また、特許権を侵害された場合には、相手方に対し損害賠償請求をすることも可能である。なお、特許の有効期限は20年となっている。
現在、半導体回路(IC)、遺伝子(DNA)など多くの分野で特許が認められ、法整備が進められている。
特許、実用新案、意匠(デザイン)、商標の工業所有権や著作権などを合わせた知的所有権の保護は、各地で権利の侵害をめぐる裁判が行われるなど国際的な課題ともなっており、WIPO (World Intellectual Property Organization;世界知的所有権機関) により管理・運営が行われている。
(2000.04.12更新)
知的財産用語辞典 |
特許権(とっきょけん)
”特許権”とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権である。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願を行い、審査を経なければならない。新規性、進歩性のない発明には、特許が与えられない。特許の付与された発明を特許発明という。特許発明の技術的な範囲は、特許請求の範囲に基づいて決定される。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであると定義されている(特許法第2条)。経済法則に基づくアイディア(たとえば、資金運用方法など)は、自然法則を利用していないので、特許付与の対象とならない。ただし、資金運用方法を実現するソフトウエアは、特許付与の対象となる場合がある。(詳しくは「自然法則の利用性」を参照のこと)
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を有する。他人が無断で特許発明を実施した場合には、特許権者はこのような侵害行為を停止させ(差止請求権)、特許権侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償請求権)。
特許権は登録によって発生する。また、存続期間は特許出願の日から20年である。登録後は、各年ごとの特許料を支払わなければ権利が維持できない。したがって、特許料を支払わない場合、特許出願の日から20年より前に権利が消滅する。

知的財産用語辞典ブログ「特許権」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
IT用語辞典バイナリ |
特許権
【英】patent
特許権とは、新規の発明をした者に対して与えられる、その発明を一定期間、独占的に実施できる権利のことである。
特許権は、新規性や進歩性がある発明かどうかについて特許庁の審査官が審査し、認められれば特許権が与えられる。特許権の存続期間は特許の出願から20年間となっている。
特許権を取得すると、発明者はその発明をもとに商品を製造・販売したり、他人にライセンス供与するなどして利益を得ることができる。また、特許権を他者に侵害された場合には、特許侵害訴訟を提起するなどして、侵害行為の差し止めと損害賠償金請求を行うことができる。
実用空調関連用語 |
とっきょけん 特許権 patent
ウィキペディア |
特許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/05 15:00 UTC 版)
(特許権 から転送)
特許(とっきょ、Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為。
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