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しょうがい-ちしざい しやう― 6 【傷害致死罪】

殺意はないが他人に傷害加え結果その人死亡させたことにより成立する罪。


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傷害罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 21:26 UTC 版)

(傷害致死罪 から転送)

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。






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