傷害致死罪とは? わかりやすく解説

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しょうがいちし‐ざい〔シヤウガイチシ‐〕【傷害致死罪】

読み方:しょうがいちしざい

他人身体傷害することにより死なせる罪。刑法205条が禁じ3年上の有期懲役処せられる。


傷害致死罪(205条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)

傷害罪」の記事における「傷害致死罪(205条)」の解説

「二年以上の有期懲役」が「三年上の有期懲役」に。

※この「傷害致死罪(205条)」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
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傷害致死罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)

傷害罪」の記事における「傷害致死罪」の解説

身体傷害し、よって人を死亡させた場合には傷害致死罪となる(刑法205条)。法定刑3年上の有期懲役。死の結果について故意がない点で殺人罪異なり傷害故意前述のように暴行の故意を含む)がある点で過失致死罪異なる。

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