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はんれい 0 【判例】

過去裁判において、裁判所示し判断
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判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/16 09:48 UTC 版)

判例(はんれい)とは、

  1. 裁判において裁判所が示した法律的判断のこと。
  2. 英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
  3. 第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。

厳密な意味では、裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。判決の一部を取り出して、「先例」としての価値のある部分(レイシオ・デシデンダイ)のみが「判例」であるとの考え方もある。この場合、その部分に含まれない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)と言う。


  1. ^ 判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。
  2. ^ 上告受理の申立ては「原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について申立てがされる。
  3. ^ 高等裁判所の決定及び命令について「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」について申立てがされ、高等裁判所がこれを許可したときにすることができる(民訴法337条1,2項)
  4. ^ 「判例に関する覚書」土屋文昭(東京大学法科大学院ローレビュー2011.9)[1]PDF-P.3
  5. ^ 「判例と傍論」村林隆一(パテント2003)[2]PDF-P.3
  6. ^ 「再論・課税訴訟における要件事実論の意義」今村隆(税大ジャーナル2009.2)[3]PDF-P.26脚注45
  7. ^ 中野次雄(他)「判例とその読み方(改訂版)」P.30によれば、「(判例集の)作成者としては、その裁判の「判例」だと自ら考えたものを要旨として書いたわけで、それはたしかに「判例」を発見するのに参考になり、よい手がかりにはなる。少なくとも、索引的価値があることは十分に認めなければならない。しかし、なにが「判例」かは・・大いに問題があるところで、作成者が判例だと思ったこととそれが真の判例だということとは別である。現に要旨の中には、どうみても傍論としかいえないものを掲げたものもあるし・・稀な過去の例ではあるが、裁判理由とくい違った要旨が示されたことすらないではない・・。判決・決定要旨として書かれたものをそのまま「判例」だと思うのはきわめて危険で、判例はあくまで裁判理由の中から読む人自身の頭で読み取られなければならない」とする。直接の引用は「判例と傍論」村林隆一[4]PDF-P.3
  8. ^ 「判例に関する覚書」土屋文昭(東京大学法科大学院ローレビュー2011.9)[5]PDF-P.7脚注23を参照
  9. ^ 厚生労働省HPに掲載のパンフレット「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」p.3では、4要素の裁判例が紹介されている


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