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しっこう-ゆうよ ―かういう― 5 【執行猶予】

懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受けた者について、情状により一定期間刑の執行猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑を科さないこととする制度


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執行猶予

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/02 02:54 UTC 版)

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。


  1. ^ 最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決・刑集8巻3号270頁-最高裁判例情報
  2. ^ 前田雅英著 『刑法総論講義[第3版]』 東京大学出版会、1998年。ISBN 4-13-032313-XP.488
  3. ^ 選挙人等の偽証罪を除く。
  4. ^ 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反、又は裁判所によって情状により選挙権停止を適応しなかった場合を除く。
  5. ^ 国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されており、実刑確定者は被選挙権を失うが、「公職による収賄罪・斡旋利得罪」や「選挙違反」や「政治資金規正法違反」以外の罪で執行猶予付き有罪が確定しても被選挙権を失わないため。


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