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ひせんきょけん 1-3 4 【被選挙権】

選挙立候補することができる資格公職選挙法上、衆議院議員地方議会議員市町村長は満二五歳以上、参議院議員都道府県知事は満三〇歳以上の者に与えられる


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被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/27 13:43 UTC 版)

被選挙権(ひせんきょけん)とは、参政権のうちの1つであり、当選人の資格すなわち選挙を経て公職に就任する資格もしくは地位を指す。被選資格(ひせんしかく)とも称する。なお、選挙権と被選挙権が同じ要件の選挙を互選(ごせん)と呼ぶ。


  1. ^ a b 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。
  2. ^ a b 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反や除く
  3. ^ a b 裁判所によって情状により選挙権停止期間を適応しなかったり短縮したりこともできる。


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