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こうみん-けん 3 【公民権】

公民としての権利公職に関する選挙権被選挙権公務員として任用される権利などの総称市民権
「―停止



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公民権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/29 04:04 UTC 版)

公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権市民権とほぼ同じ意味である。


  1. ^ 選挙権は5年のみ
  2. ^ 1992年12月16日から1999年9月1日まで刑期終了から5年選挙権&5年被選挙権停止・1999年9月2日から刑期満了から5年選挙権&10年被選挙権停止
  3. ^ 1992年12月16日から
  4. ^ a b 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。
  5. ^ a b 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反を除く。
  6. ^ a b 1995年1月1日から
  7. ^ 公職選挙法第99条・国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されている。しかし、当初の法規定では被選挙権を有しない者は有罪確定者は選挙違反を除いて実刑確定者のみで執行猶予付きの有罪確定者は対象外であったため、裁判所で選挙違反以外の有罪確定しても執行猶予付きであれば失職されることはなかった。


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