公民権
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公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。
注釈
- ^ その後の裁判例では公職就任による普通解雇を認めるケースが続く。森下製薬事件(大津地判昭和58年7月18日)では、町議会議員への就任が業務遂行に支障をきたすとしてなされた休職・配転を有効とし、社会保険新報社事件(東京高判昭和58年4月26日)では、公職が労務提供義務と両立しがたい場合には解雇が許されると示し、パソナ事件(東京地判平成25年10月11日)では、区議会議員として活動する従業員を勤務実績及び今後の勤務見込み等から正社員としての勤務が困難と判断して行った解雇を認めている。
- ^ 東京地判平成23年7月15日では、公民権行使等に要した時間に対応する賃金を支給しないことにした就業規則変更の合理性を否定し、労働委員会への証人出頭を理由とする賃金・賞与のカットを無効とした。
- ^ 選挙権は5年のみ
- ^ 1992年12月16日から1999年9月1日までは刑期終了から5年選挙権&5年被選挙権停止・1999年9月2日からは刑期満了から5年選挙権&10年被選挙権停止
- ^ 1992年12月16日から
出典
- ^ “世界の厚生労働 2010”. 厚生労働省. 2019年12月23日閲覧。
- ^ a b c d e f 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。
- ^ a b c d e f g 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反を除く。
- ^ a b 1995年1月1日から
- ^ 公職選挙法第99条・国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条
- ^ 公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条
- ^ 公職選挙法第137条の3・第239条、政治資金規正法第28条
- ^ 地方自治法第164条
- ^ 地方自治法第164条及び第252条の20の2
- ^ 地方自治法第164条及び第201条
- ^ 漁業法第87条第1項及び第2項
- ^ 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条第1項及び第6項
- ^ 公職選挙法第5条の2第2項及び第4項
- ^ 警察法第39条第1項及び第41条第1項
- ^ 地方教育行政法第4条第1項及び第9条
- ^ 地方自治法第184条
- ^ 公職選挙法第37条第6項
- ^ a b 国民投票における投票管理者や開票管理者は公民権停止の失職における対象外である。
- ^ 公職選挙法第61条第6項
- ^ a b 公職選挙法第75条
- ^ a b 最高裁判所裁判官国民審査法第50条
- ^ 裁判員法第43条
- ^ 地方自治法第152条及び第252条の17の8
- ^ 水防法第3条の4第1項
- ^ 公職選挙法第99条・国会法第109条・地方自治法第127条・地方自治法第143条で公職の被選挙権を失った者は公職を退職することが規定されているが、当初の法規定では被選挙権を有しない者は有罪確定者は選挙違反を除いて実刑確定者のみで執行猶予付きの有罪確定者は対象外であったため、裁判所で選挙違反以外の有罪確定しても執行猶予付きであれば失職されることはなかった。
- ^ 政党助成法では交付対象の政党について政党の党員に最低1人は国会議員がいることが必要条件であり公民権が有する者の存在が前提となっているが、政党助成法及び政党法人格付与法における「代表者」(又は「代表権を有する者」)の資格を制限する規定がないため。
- ^ a b “選挙違反なんのその 公民権停止中の聖成派の元公務員 総理府技官に復職 厚生省”法的には問題ない””. 朝日新聞. (1966年2月17日)
- ^ “上級公務員の任命は厳正に 官房長官通達”. 朝日新聞. (1966年2月17日)
- ^ “鹿町町公示収賄事件 前町課長に有罪判決 地裁=長崎”. 読売新聞. (2001年11月10日)
- ^ “元検務監理官ら6人を地検処分 公民権停止ミス問題 鹿町町/長崎”. 朝日新聞. (2003年4月1日)
- ^ “農地転売の農業委員汚職で判決/岐阜地裁”. 読売新聞. (1996年3月6日)
- ^ “公民権、誤って停止 地検が法解釈ミス 収賄で有罪、岐阜の男性”. 朝日新聞. (2004年2月19日)
- ^ “瑞穂郵便局の汚職事件 収賄の元郵便局課長に有罪判決/名古屋地裁”. 読売新聞. (1997年9月26日)
- ^ “事務官が公選法を誤解 元郵便局員を公民権停止/名古屋地検”. 読売新聞. (2004年5月13日)
- ^ “元副所長と業者に有罪 建設省坂田工事事務所贈収賄 地裁判決/山形”. 朝日新聞. (1997年7月8日)
- ^ “誤って公民権を停止 有罪の元公務員に山形地検鶴岡支部”. 朝日新聞. (2004年11月11日)
- ^ “元市工務係長と社長に有罪判決 府中市の下水道汚職”. 中国新聞. (2000年6月14日)
- ^ “誤って公民権 元府中市職員投票できず 広島地検、3人処分”. 中国新聞. (2004年11月23日)
公民権
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「ハミルトン・フィッシュ3世」の記事における「公民権」の解説
フィッシュはアフリカ系アメリカ人の(特に軍における)公民権に賛成を唱え続けた。フィッシュは、反リンチ法案を通過させるため、他の共和党議員や北部の民主党議員と三度協力した。これらの法案が下院を通過するたびに—1922年、1937年、1940年—上院の南部の民主党議員は法案の通過を阻止し、法の成立を阻むことに成功した。 1940年、フィッシュは1941年軍事歳出予算法案に修正を加えることに成功した。この法律は増大する労働力、設備、そしてアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦する可能性に備えるために資金を提供することを含んでいた。フィッシュの加えた修正は、軍人の選抜と訓練における人種差別を禁じており、これは後に軍の人種差別を廃止に導く重要な一歩だと受け止められた。 ルーズベルト大統領は1941年の一般教書演説の中で四つの自由 を明確に述べた。1944年にフィッシュは自身の第一次世界大戦の経験とルーズベルトの「四つの自由」が軍においてアフリカ系アメリカ人を平等に扱うよう提唱することを述べたことを思い出しながら、他の下院議員に次のように述べた。「1400万人の忠誠心のあるアメリカ人には「四つの自由」の発展が戦争中に当然あるものと思う権利があり、彼らの息子たちにも、その歴史上最も大きなこの戦争においてアメリカ合衆国を守るために戦闘部隊で訓練を受け、軍役に服し、戦う他のどのアメリカ人とも同じ権利が与えられるものである。」 ("Fourteen millions of loyal Americans have the right to expect that in a war for the advancement of the 'Four Freedoms' that their sons be given the same right as any other American to train, to serve, and to fight in combat units in defense of the United States in this greatest war in its history.")
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公民権
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「チャールズ・サムナー」の記事における「公民権」の解説
サムナーは黒人の選挙権と公民権の推奨については異常なくらい先を見据えていた。サムナーの父は奴隷制を憎み、奴隷を解放しても、社会の中で平等に扱わなければ「何も良いことはない」と言っていた。サムナーはラルフ・ワルド・エマーソンのようなニューイングランドの多くの知識人に影響を与えたボストンの牧師、ウィリアム・エラリー・チャニングと親しく付き合っていた。チャニングは、人間は自分を変えて行く無限の可能性があると信じた。サムナーは、この説を拡張して人格の形成には環境が「もし影響を制御できないならば重要である」と結論付けた。「知識、美徳及び信教」が優先される社会を作ることで、「最も見放された者が想像も出来ないような力と美という形にまで成長させられる。」道徳的な法はそれが個人にとってと同じくらい政府にとっても重要である、人の能力の成長を阻害する奴隷制や差別のような法は悪である、と主張した。サムナーは当時の社会についてしばしば暗い見方をしていたが、社会改革に関する信条は揺るがせないものであった。空想的理想主義だと非難されると、「ある時代のユートピアは次の時代の現実になってきた」と答えた。 新しい奴隷所有州として1845年にテキサスを併合したとき、サムナーは反奴隷制運動で積極的な役割を担った。1849年にマサチューセッツで民主党と新しく作られた自由土地党の連携を画策した。同じ年に、人種差別の合法性に挑戦した「ロバーツ対ボストン市事件」で原告の代表になった。サムナーはマサチューセッツ州最高裁の場で、黒人のための学校は物質的に劣っており、差別は有害な心理的および社会学的効果を育むと主張した。この考え方は1世紀後の「ブラウン対教育委員会事件」でも同じように議論された。サムナーはこの裁判で敗訴したが、マサチューセッツ州議会は結局1855年に学校差別を廃止した。 サムナーはサミュエル・グリドリー・ハウとも友人であり、アメリカ解放奴隷の審問委員会を作り上げるときも力になった。黒人の参政権、無償土地供与および無償公共教育に付いても最も傑出した推奨者の一人となった。サムナーが大っぴらに奴隷制度に反対するので上院での友人は少なかった。1852年に上院で初めて演説をした後で、アラバマ州の議員が立ち上がって、「狂人の喚き声は時には危険なものになるが、子犬の吼え声は何の害も無い」と言って、サムナーに対しては何の答えもないとした。サムナーの妥協を許さない姿勢は中庸にしておくことを許さず、時には議員としての効果を妨げることになった。アメリカ合衆国憲法修正第13条の草案作成時にはほとんど排除されたが、それは上院司法委員会の議長で法律には多くの実績があったイリノイ州選出上院議員、ライマン・トランブルと仲が悪かったからでもあった。サムナーは奴隷制を廃止する法案に「全ての人々は法の前に平等である」という宣言を付け加える代案を出したが、これは修正第13条に第14条の要素を組み合わせたものと同じだった。レコンストラクションの間、サムナーはしばしば公民権の法制化が弱すぎると攻撃し、解放奴隷に無償の土地を与えるための法律作りのために戦った。他の同時代人とは異なり、差別と奴隷制は同じコインの表と裏と見ていた。1872年には公民権法を提案したが、これは公共の場では平等な便宜を義務付けるものであり、この法案の下に連邦裁判所の場で議論する公判を要求した。この法案は結局通らなかったが、サムナーは死の床においてもそのことを話し続けた。 1870年4月、サムナーは帰化法から「白人」という言葉を外すために働くと宣言した。1868年と1869年にそのための法案を提案したが、どちらも投票にも至らなかった。1870年7月2日、帰化に関する議会の法律全てに「白人」という言葉を打ち込むやり方で懸案となっていた法案の修正に動いた。7月4日、サムナーは「上院は中国から大勢がやってくる可能性を思い出させることで我々を妨げようとしている。しかしこの事に対する答えは大変明白で単純である。もし中国人がここに来るならば、市民となるためあるいは単に労働者になるために来るのだ。彼らが市民になるために来るのなら、その願望によって我々の制度に対する忠誠を誓うことになる。そのような制限に危険はあるか?彼らは平和を愛し勤勉である。彼らの市民権が心配の種になるだろうか?」と話した。サムナーは中国人を阻害する立法を進める議院をアメリカ独立宣言の方針を裏切る者として「海外の未開人や異教徒よりも悪いのは、我々の仲で我々の制度に対して嘘を付く者である」と非難した。しかしこのサムナーの法案も不成立であり、1870年から1943年(ある場合は1952年まで)、中国人や他のアジア人はアメリカ合衆国の市民不適格者とされた。
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公民権
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ユダヤ系アメリカ人のグループは彼らに対する偏見や差別に対し非常にアクティブで、その他にも公民権運動に代表される黒人差別や女性差別、労働運動などにも積極的に参加している。歴史的に差別を被ってきたユダヤ人であるからこそ他の被差別人種、民族に対してのシンパシーが強いとされている。ユダヤ系アメリカ人コングレスの代表者であったプリンツは1963年8月28日のワシントン大行進の演壇にて以下のようなスピーチを行った「数千ものユダヤ人たちが卑劣な差別に対し立ち向かってきた。我々が受けた差別には2つあり、一つは我々の精神(スピリット)に対して、そしてもう一つは我々の歴史に対してだ。3500年におよびユダヤ人は差別を被ってきた。我々の歴史は奴隷であったことに始まり、自由(フリーダム)を切望した。中世の時代より我々の祖先は数千年に渡りヨーロッパのゲットーで生活を営んできた。これは我々ユダヤ人が黒人の人々に対する差別にシンパシーを持ち、サポートするきっかけになる一つの理由である。今こそ我々のアイデンティティを確立させ、この悲惨な歴史の元一致団結すべき時である。」
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公民権
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19世紀にアイオワ州は人種差別特に教育での差別に対する禁止条項を法制化した最も初期の州だったが、20世紀に入っても完全な平等化の歩みは鈍かった。1839年7月、アイオワ州最高裁判所の「ラルフに関する事件」判決で、ラルフという奴隷が、アイオワの土を踏んだ時に自由人となると裁定した。これは南北戦争終結の26年前のことだった。1851年には結婚について人種の壁を取り去っており、アメリカ合衆国最高裁判所が異人種間結婚(白人と非白人の結婚)の規制を全国的に禁じたのはその100年以上後のことだった。 アイオワ州最高裁判所は1868年の「クラーク対教育委員長事件」判決で、「分離すれども平等」というような人種差別をする学校はアイオワ州に存在しないと裁定した。これは「ブラウン対教育委員会事件」判決の85年前のことだった。1875年までに他にも多くの裁判所判決があり、アイオワ州の学校における人種差別を事実上終わらせた。州立大学において黒人に対する社会的また住居に関する差別は1950年まで続いた。1873年、裁判所は「コーガー対北西ユニオン・パケット会社事件」の審問を行い、公共の場での人種差別を禁じる裁定を下した。これはアメリカ合衆国最高裁判所による同様な判断の91年前だった。 1884年、アイオワ州公民権法により事業による人種差別を違法とした。法に曰く「州内の全ての人民は、宿屋、レストラン、チョップハウス、食堂、ランチカウンターなど、気力体力の回復に供される全ての場所、公共輸送機関、床屋、浴場、劇場など娯楽が供される全ての場所の、利用、利点、施設および特権を完全にかつ平等に受ける権利がある」とされた。しかし、法廷はこの法に抜け道を認め、既存の人種差別が継続することも認めた。公共事業における人種差別は1949年まで違法とは考えられなかった。この年、法廷は「アイオワ州対カッツ事件」判決で、事業は人種に関係なく顧客に奉仕しなければならないと裁定した。この事件はエドナ・グリフィンがデモインのドラッグストアでサービスを断られたことに端を発していた。1965年のアイオワ州公民権法により完全な人種によらない公民権が法制化された。 人種間の平等と同様に、アイオワ州は19世紀半ばには女性の権利について先駆けとなったが、女性に選挙権を与えるまでには時間がかかった。1847年、アイオワ大学が男性と女性に平等に入学を認めたことで、アメリカ合衆国の公立大学としては初めてのものになった。1869年、裁判所がアイオワ州では女性が法律実務を行うことを拒否できないと裁定し、アラベラ・A・マンスフィールドの法律実務を認めたことで、アメリカ合衆国の中では最初の州になった。1870年から1919年の間に女性の投票権を認める動きがあったが、悉く失敗した。1894年、女性は「部分的参政権」を認められ、命題に対する投票を認められたが、被選挙権は無かった。1920年にアメリカ合衆国憲法修正第19条が批准され、アイオワ州でも女性の参政権が完全に認められた。アイオワ州は連邦政府の男女平等権法を支持したが、1980年と1992年に州憲法に男女平等権法をうたう改正案は拒否した。 公民権運動後、アイオワ州の裁判所判決で市民の権利を明らかにし、拡張した。1969年、「ティンカー対デモイン教育学区事件」に対するアメリカ合衆国最高裁判所判決は、学生が政治的見解を表明する権利を確認し、記念碑的判決になった。州法では1976年6月に、同性による性的行動を犯罪としていたものを撤廃したが、これは「ローレンス対テキサス州事件」判決の27年前のことだった。2009年4月3日、「バーナム対ブライエン事件」に対するアイオワ州最高裁判所判決は、同性結婚を禁じる州法が違憲であることを、判事の全員一致で決めた。同性結婚を認めた州として、国内では3番目、中西部では最初の州となった。
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公民権
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「ジョン・W・スティーブンソン」の記事における「公民権」の解説
戦後のケンタッキー州民主党は、保守的なバーボン民主党と進歩的な新出発民主党の2つの派閥に分かれていた。スティーブンソンは両派に譲歩しながら、中道の政治を進めた。元アメリカ連合国支持者に対して即座に全ての権利を回復させることを提唱し、アメリカ合衆国議会がアメリカ連合国に与した者をケンタッキー州からの代表に加えないようにしたことを非難した。州の権限の擁護者であり、州の主権を侵害していると見なす連邦政府の施策に抵抗し、提案されていたアメリカ合衆国憲法修正第15条を熱烈に批判した。スティーブンソンの指導に従い、州議会は修正第14条も同第15条も成立を拒否したが、合衆国憲法で規定される多数の州がその批准を行って憲法修正が成立した後は、スティーブンソンは概して黒人が新たに獲得した権利を妨げられないように主張した。しかし、州議会や各都市の役人が長期の居住期間規定を持ち出し、選挙区や市域の境を引き直し、特定選挙で黒人の投票を排除するように動いたときは、黙していた。州の奴隷制度擁護憲法を書き直し、戦後の現実に合わせるべく、1867年に議会に憲法制定会議招集を呼びかけていたが、これは完全に無視された。 スティーブンソンは、合衆国憲法の修正と立法で確保された黒人の権利が、それ以上に拡大されるような動きにはほとんど反対した。1866年公民権法は、黒人が連邦裁判所で白人に対して証言できる権利を保障したが、新出発民主党が州の裁判所でも黒人に白人に対する証言を認めるよう州法を修正すると主張した時に、これに反対し、1867年の州議会でその提案は否決された。その年の後半、ケンタッキー州控訴裁判所は公民権法を違憲であると宣言したが、連邦裁判所は間もなくその判断を否決した。バーボン民主党がアメリカ合衆国最高裁判所に対してその判断に対する上告を行い、スティーブンソンもそれを支持した。しかし1871年までに考え方を変え、黒人の証言する権利を支持するようになった。このスティーブンソンの支持があったにも拘わらず、黒人の証言権は1871年の州議会でも否決されたが、翌年、スティーブンソンが知事職を離れた後に成立した。 1870年の選挙ではケンタッキー州が黒人の投票権を認めた最初の州となり、スティーブンソンは、黒人に対する暴力が認められることのないように警告した。如何なる事件も抑えられるよう地方警察に依存したが、選挙に絡む暴力の実行者逮捕には報償を与えることを提案した。武器を秘匿して携行することを犯罪とするよう推奨もした。州議会はその要請された法を1871年3月22日に成立させた。その法は初犯にたいして軽い科料を規定したが、再犯を防ぐために繰り返された違反には科料が急に増えるようにされていた。
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公民権
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「マッキントシュ郡 (ジョージア州)」の記事における「公民権」の解説
マッキントシュ郡は黒人人口が多いにも拘わらず、その政治は連邦政府の公民権法が成立してから10年以上経った1970年代に入っても白人が支配し続けた。1975年9月、全米黒人地位向上協会の地元メンバーのためにジョージア州法的サービスプログラムが、アメリカ合衆国地区裁判所に訴訟を起こし、女性と黒人はマッキントシュ郡教育委員会の委員を指名する大陪審から体系的に排除されていると訴えた。翌年5月、原告と郡役人は無作為に陪審員を選別することで合意に達した。 1977年全米黒人地位向上協会はマッキントシュ郡とダリエン市に対して別の訴訟を起こし、郡政委員と市政委員の選挙区割が不適切であると訴えた。郡が妥協し、黒人多数の地区を含むように選挙区境界線を引き直すことに合意した。全米黒人地位向上協会はダリエン市に対しては敗訴したが、その判決は1979年にアメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所で撤回され差し戻された。 メリッサ・フェイ・グリーンが著した『Praying for Sheetrock: A Work of Nonfiction』 (ISBN 0-201-55048-2) では、マッキントシュ郡での公民権運動を取り巻く出来事を物語っており、特に白人保安官トマス・H・ポペルの死亡と、1978年に黒人人権活動家サーネル・アルストンが市政委員に選ばれたことを記している。
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公民権
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「スリランカにおけるLGBTの権利」の記事における「公民権」の解説
スリランカではLGBTの人々を保護に言及した法律はない。 2001年にゲイ権利擁護活動家の Sherman de Rose はレズビアンを中傷する記事を掲載した新聞社を相手にした訴えを却下され、スリランカの新聞評議会から法的費用の負担を命じられる裁定を下された。新聞社が掲載した記事ではレズビアンを「治療」にレイプ犯罪者を差し向ける提案をしたものであった。却下の理由について評議会は、レズビアニズムはそれ自体が「サディズムの行為」であり、男性間と同じくモラルに反する異常な犯罪であるとし、Roseの反論は認められなかった。
※この「公民権」の解説は、「スリランカにおけるLGBTの権利」の解説の一部です。
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「公民権」の例文・使い方・用例・文例
- 公民権運動
- 公民権
- 公民権行使の保障は、個人の公的活動と、労働者としての立場との調和を意図している。
- アメリカの歴史上、公民権運動は最も重要な期間のひとつだった。
- 彼はこの運動の勝利をきっかけとして全米各地での公民権運動を指導しました。
- 公民権運動はある夢に至る。
- 南アフリカ政府は、もはや黒人に平等の公民権を求める運動を抑制できない。
- 公民権.
- 公民権を剥奪(はくだつ)された人は選挙も公職につくこともできない.
- 公民権[女性解放]運動.
- 公民権を剥奪する
- 公民権を賦与する
- 公民権を享有する
- 米国あるいはその領域または財産の境界線をまたいで出入りする通信の公民権限の下の検閲
- 新しい学校は有名な公民権運動の指導者の名にちなんで名付けられた
- 個人の公民権を保護する、または民事賠償を強制するための法的行為(刑事訴追と区別して)
- 利己的な人間は…、公民権の神聖な理念から自身の資金を作ろうとする−マリア・ウェストン・チャップマン
公民権と同じ種類の言葉
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