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三省堂 大辞林

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かいこ 1 【解雇】

(名)スル

使用者雇用契約一方的解約して使用人をやめさせること。くびにすること。
雇用
合理化に伴い百人が―される」



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解雇(かいこ)

企業一方的意思によって従業員を辞めさせること

使用者労働者合意で結ばれた雇用契約使用者側が解約することを「解雇」といい、労働者側が解約する「退職」と区別する。

労働基準法によると、期間を定めていない雇用契約は、30日前までに予告をすれば解約できることを定めている。また、社会的身分などを理由とした解雇や、労働基準監督署への申告理由とする解雇などは禁止されている。

この裏を返せば、労働基準法禁止条項抵触しない限り使用者は自由に解雇できることを意味する。労働力の提供によって生活基盤支え労働者にとってみれば、相手側の都合意のままに解雇させられるのではたまらない。

そこで、最高裁判所は、合理的な理由がなく社会通念に照らして許すことのできない解雇について、解雇濫用であって無効となると判断示した。その結果企業従業員の解雇に慎重になると同時に、あいまいな解雇基準をめぐる労使間の対立長期化するという弊害も出ている。

失業率が5%を越えた現在、解雇はより現実的問題となって社会全体を覆っている。雇用情勢厳しいが、法律政令などで解雇基準を明確にしておけば、解雇時の不要トラブル避けられるだろう。しかし、その基準さえ満たしていれば解雇行使できるとなると企業は解雇に躊躇ちゅうちょしなくなるかもしれない。

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(2001.11.07更新



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解雇(かいこ)

労働に関わる用語

使用者一方的判断労働契約終了させること。普通解雇懲戒解雇整理解雇3種類がある。客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇濫用にあたり無効とされる労働基準法18条の2)。


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解雇

discharge
使用者一方的意思によって労働契約終了すること。任意合意形成された労働契約終了、あるいは契約満了による契約終了異なる。
日本においては使用者一方的労働契約終了といった行為に大きな制限加えられており、合理的な理由懲戒、あるいは企業経営状況によるもの等)が必要となってくる。

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解雇

解雇とは会社使用者労働者との雇用契約解除すること。 原則として会社使用者は2週間前に予告を行えば、 雇用契約解除することができるとされています。
ただし会社使用者労働者を解雇する場合は 『正当な理由』があることが大前提となる。 また労働者が解雇を不服として裁判起こし裁判において「解雇無効」と判断された場合には、賠償責任求められる事もあります
解雇についての具体的な法規定は定まっていないのが現状で、 個々事情によって裁判などで判断されているのが実情です。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

解雇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/19 06:13 UTC 版)

解雇(かいこ)とは、使用者が、雇用契約を解約することである。使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものをいう。




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  1. ^ a b 労働基準法20条「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
  2. ^ 例えば、松山地裁判決昭和26年2月8日
  3. ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』
  4. ^ 労働基準法18条の2で定められていたが、労働契約法(2008年施行)の16条として改めて明記された。
  5. ^ 労働契約法(2008年施行)で明記された。
  6. ^ 労働基準法19条第1項但書
  7. ^ 米英独仏の例について 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2008」第4-11表 解雇法制を参照。
  8. ^ 「スペイン:不動産バブルの崩壊と排他主義」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月3日付配信
  9. ^ http://www.mayitpleasethecourt.com/journal.asp?blogid=1261


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