三省堂 大辞林 |
かいこ 1 【解雇】
時事用語のABC |
解雇(かいこ)
使用者と労働者の合意で結ばれた雇用契約を使用者側が解約することを「解雇」といい、労働者側が解約する「退職」と区別する。
労働基準法によると、期間を定めていない雇用契約は、30日前までに予告をすれば解約できることを定めている。また、社会的身分などを理由とした解雇や、労働基準監督署への申告を理由とする解雇などは禁止されている。
この裏を返せば、労働基準法の禁止条項に抵触しない限り、使用者は自由に解雇できることを意味する。労働力の提供によって生活基盤を支える労働者にとってみれば、相手側の都合で意のままに解雇させられるのではたまらない。
そこで、最高裁判所は、合理的な理由がなく社会通念に照らして許すことのできない解雇について、解雇権の濫用であって無効となるとの判断を示した。その結果、企業は従業員の解雇に慎重になると同時に、あいまいな解雇基準をめぐる労使間の対立が長期化するという弊害も出ている。
失業率が5%を越えた現在、解雇はより現実的な問題となって社会全体を覆っている。雇用情勢は厳しいが、法律や政令などで解雇基準を明確にしておけば、解雇時の不要なトラブルは避けられるだろう。しかし、その基準さえ満たしていれば解雇権を行使できるとなると、企業は解雇に躊躇(ちゅうちょ)しなくなるかもしれない。
▲関連キーワード「雇用調整」
▲関連キーワード「早期退職制度」
(2001.11.07更新)
法律関連用語集 |
解雇(かいこ)
使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類がある。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用にあたり無効とされる(労働基準法18条の2)。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
人材マネジメント用語集 |
解雇
・discharge
・使用者の一方的な意思によって労働契約を終了すること。任意や合意が形成された労働契約の終了、あるいは契約の満了による契約の終了と異なる。
・日本においては、使用者の一方的な労働契約の終了といった行為には大きな制限が加えられており、合理的な理由(懲戒、あるいは企業の経営状況によるもの等)が必要となってくる。
転職用語辞典 |
解雇
ただし会社、使用者が労働者を解雇する場合は 『正当な理由』があることが大前提となる。 また労働者が解雇を不服として裁判を起こし、 裁判において「解雇無効」と判断された場合には、賠償責任を求められる事もあります。
解雇についての具体的な法規定は定まっていないのが現状で、 個々の事情によって裁判などで判断されているのが実情です。
ウィキペディア |
解雇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/19 06:13 UTC 版)
解雇(かいこ)とは、使用者が、雇用契約を解約することである。使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものをいう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ a b 労働基準法20条「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
- ^ 例えば、松山地裁判決昭和26年2月8日
- ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』
- ^ 労働基準法18条の2で定められていたが、労働契約法(2008年施行)の16条として改めて明記された。
- ^ 労働契約法(2008年施行)で明記された。
- ^ 労働基準法19条第1項但書
- ^ 米英独仏の例について 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2008」第4-11表 解雇法制を参照。
- ^ 「スペイン:不動産バブルの崩壊と排他主義」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月3日付配信
- ^ http://www.mayitpleasethecourt.com/journal.asp?blogid=1261
品詞の分類
- 解雇かいけつ!人事労務
- 「不倫休養」囁かれるアンタ柴田 「解雇はない」と事務所明かす (1/2)J-CASTニュース
- 事務所“クビ”宣告!? エリカ様、いよいよ解雇かZAKZAK
解雇に関連した本
- 『トシ、1週間であなたの医療英単語を100倍にしなさい。できなければ解雇よ。』 田淵 アントニオ SCICUS
- それでは、訴えさせていただきます―大解雇時代を生き抜く (角川SSC新書) 労働者を守る弁護士有志の会 角川SSコミュニケーションズ
- 詳細!最新の法令・判例に基づく「解雇ルール」のすべて 渡邊 岳 日本法令
解雇に関係した商品