ろうどうけいやく‐ほう〔ラウドウケイヤクハフ〕【労働契約法】
読み方:ろうどうけいやくほう
労働者と使用者の間で結ばれる労働契約の基本原則を定めた法律。平成20年(2008)3月施行。就業形態の多様化や個別労働関係紛争の増加などに対応するために設置された。労働契約の締結・変更・継続・終了、および有期労働契約などについて規定している。労働契約は労働者と使用者が対等な立場で合意・締結・変更するものとし、懲戒権や解雇権の濫用は無効であること、また有期労働契約については、やむを得ない事由がない限り期間中に解雇できないことなどが明記されている。→個別労働紛争解決制度
[補説] 法改正に伴い、平成25年(2013)4月以降、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになる。
労働契約法
労働契約法
労働契約法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 01:07 UTC 版)
労働契約法(ろうどうけいやくほう)は、労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律(労働法)。法令番号 平成19年法律第128号、2007年(平成19年)12月5日公布、2008年(平成20年)3月1日施行。
- ^ a b c 「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書、平成26年7月
- ^ もっとも、労働契約法のこれらの内容は、判例法理に沿って規定したものであり、判例法理を変更するものではない(平成24年8月10日基発0810第2号)。
- ^ 本審では、高裁判決にある、正社員を厚遇することで有能な人材を確保し、長期勤続のインセンティブとする理論を採用しなかった。つまり、正社員だからという理由だけでは格差を設ける理由としては足りないのである。
- ^ もっとも本審では、高裁判決にある、定年退職後の継続雇用において職務内容やその範囲の変更等が変わらないまま相当程度賃金を引き下げることは広く行われており、年収2割程度の減額は不合理とまではいえない、とした指摘については触れなかった。
- ^ この適用除外規定は、「労働契約」という用語を用いていない。これは公務員の身分関係が「労働契約」としてとらえきれないことによる。
- ^ 「同居」とは、世帯を同じくして常時生活を共にしていることをいい、「親族」とは、民法第725条にいう6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいい、その要件については、民法の定めるところによるものである(平成24年8月10日基発0810第2号)。
- ^ 船員法第100条は、労働契約法第12条とほぼ同趣旨の内容である。また船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっていることから、雇入契約の解除事由については、その具体的な内容は船員法第40条・第41条に規定がある。
労働契約法
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第2条 (略) この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 労働契約法第2条でいう「使用者」は、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうものであること。したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること(平成24年8月10日基発0810第2号)。
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