三省堂 大辞林 |
ろうどう-じょうけん らう―でう― 5 【労働条件】
人材マネジメント用語集 |
労働条件
・労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(労働基準法第1条)
・この労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生等、労働者の職場におけるすべての待遇・条件を意味する。(労働基準法で定める働く条件)
・人たるに値する生活とは、労働者個人のみならず、その標準家族の生活も含めて考えられる。
・この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(労働基準法第1条)
・例え労使で合意をしていようとも、労働基準法を下回る労働条件で雇用することは禁止されている。
・労働関係の当事者とは、使用者のみならず、労働者(労働組合を含む)を指している。
・しかし、社会経済情勢の変動等、決定的な理由がある場合には、労働条件の低下は労働基準法第1条に抵触しない。
・労働基準法第1条の労働条件は、あくまでも原則の宣言であるため、本条を違反しても、罰則の適用はない。
OR事典 |
労働条件
【英】:working condition
労働者の労働条件は, 労働基本法を始めとする労働関係法規により規定されている事項, 労使間で合意した就業規則, すでに慣行となっている事項に基づいて決めるもので, 職務内容, 労働時間, 賃金, 休日・休暇などが要素として含まれる. より良い労働条件を確立することで, 労働者の働く意欲を高め, ひいては組織の存続・成長につなげることができる.
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ウィキペディア |
労働条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/03/23 14:52 UTC 版)
労働条件(ろうどうじょうけん)とは、労働者が使用者の下で働く際、労働者と使用者の間で取り決められた就労に関する条件である。
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