ろうどうけいやくもうしこみ‐みなしせいど〔ラウドウケイヤクまうしこみ‐〕【労働契約申込みみなし制度】
労働契約申込みみなし制度
労働契約申込みみなし制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)
「労働者派遣事業」の記事における「労働契約申込みみなし制度」の解説
平成27年10月1日以降、派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込をしたものとみなされる(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除く)(派遣法第40条の6)。 派遣禁止業務に従事させた場合 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合平成27年9月30日より前から行われている労働者派遣については、改正前の法による労働契約申込み義務の対象となり、労働契約申し込みみなし制度の対象とはならない。 いわゆる偽装請負の場合 派遣元は労働者派遣を行おうとする際にはあらかじめ、また派遣先から派遣可能期間の延長の通知を受けた際には速やかに、派遣労働者に対し、抵触日を明示しなければならず、併せて派遣先が抵触日を超えた(期間制限違反の)派遣の受け入れを行った場合には、労働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければならない。
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