労働契約申込みみなし制度とは? わかりやすく解説

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ろうどうけいやくもうしこみ‐みなしせいど〔ラウドウケイヤクまうしこみ‐〕【労働契約申込みみなし制度】

読み方:ろうどうけいやくもうしこみみなしせいど

企業違法な派遣知りながら派遣労働者受け入れていた場合違法状態発生した時点で、企業派遣労働者直接雇用申し込みしたものとみなす制度平成27年201510月から施行直接雇用みなし制度


労働契約申込みみなし制度

「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣企業違法派遣知りながら派遣労働者受け入れている場合違法状態発生した時点から、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用申し込んだものとみなす制度のことで、「みなし雇用制度」ともいわれます申込み実体がなくても、自動的に派遣先が派遣労働者に対して労働契約申込み行ったことになり、派遣元と当該労働者契約している雇用条件同一条件雇用する義務生じるのです。ただし、派遣先などが違法派遣該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失ない場合、この制度適用されません。2012年成立改正労働者派遣法定められ3年間の実施猶予期間の後、昨年10月から施行されました。

労働契約申込みみなし制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)

労働者派遣事業」の記事における「労働契約申込みみなし制度」の解説

平成27年10月1日以降派遣先が次に掲げ違法派遣受け入れた場合その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者派遣元における労働条件同一労働条件内容とする労働契約申込したものみなされる派遣先が違法派遣該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除く)(派遣法40条の6)。 派遣禁止業務従事させた場合 無許可事業主から労働者派遣受け入れた場合 期間制限違反して労働者派遣受け入れた場合平成27年9月30日より前から行われている労働者派遣については、改正前の法による労働契約申込み義務対象となり、労働契約申し込みみなし制度対象とはならないいわゆる偽装請負場合 派遣元は労働者派遣行おうとする際にはあらかじめ、また派遣先から派遣可能期間の延長通知受けた際には速やかに派遣労働者対し抵触日を明示しなければならず、併せて派遣先が抵触日を超えた期間制限違反の)派遣受け入れ行った場合には、労働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければならない

※この「労働契約申込みみなし制度」の解説は、「労働者派遣事業」の解説の一部です。
「労働契約申込みみなし制度」を含む「労働者派遣事業」の記事については、「労働者派遣事業」の概要を参照ください。

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