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ちんきん 1 【賃金】
ちんぎん 1 【賃金/賃銀】
歴史民俗用語辞典 |
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賃金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/07 11:44 UTC 版)
賃金(ちんぎん)とは、名称のいかんを問わず、雇用契約における労働の対価として、使用者(雇用主)が労働者に支払うすべてのものをさす。
なお、賃金には、「賃銀」という別表記がある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和30年)以降、賃金との表記が一般化した[1]。
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- ^ 岩波 国語辞典 第六版
- ^ モデルや子役として報酬を受け取る児童も例外ではないが、実際には直接手渡しされることはまずなく、当人名義の銀行口座への振込になる。
- ^ 福岡労働局 監督課:Q&A(Q7およびA7を参照)
- ^ 横浜地方裁判所判決 昭和51年3月4日 大瀬工業事件
- ^ 昭和22年9月13日 基発第17号
- ^ 平成5年6月25日 最高裁第二小法廷判決 沼津交通事件
- ^ “不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう” (日本語). 日本労働組合総連合会. 2011年11月7日閲覧。
[続きの解説]
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