即時解雇
即時解雇とは、30日前の解雇予告または解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを経ずに従業員を解雇することである。以下のケースにおいて、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇が可能となる。
1.天災事変その他、やむを得ない事由のために仕事の継続が不可能となった場合
2.従業員の責めに帰すべき事由(※)で解雇する場合
※従業員の責めに帰すべき事由とは
(1)きわめて軽微なものを除き、事業所内での窃盗・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(2)賭博・風紀紊乱等で職場規律を乱した場合
(3)重大な経歴詐欺があった場合
(4)他の事業所へ転職した場合
(5)2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合
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