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法律関連用語集 |
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)
人材マネジメント用語集 |
懲戒解雇
・punitive dismissal
・懲戒の一種で、労働者を解雇処分にすることを言う。
・懲戒処分において最も重い処分である。
・解雇予告も解雇予告手当も支払われずに即日解雇となるケースもある。
・また企業によっては退職金の一部、あるいは全額も不支給になる場合もある。
ウィキペディア |
懲戒解雇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/26 03:28 UTC 版)
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇すること。重責解雇とも言われ、通常は再就職の大きな障害になることから労働者にとって正に極刑である。懲戒解雇の法律上の定義はなく、習慣的な名称である。なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、『懲戒免職(ちょうかいめんしょく)』と呼ばれる。(詳しくは懲戒処分及び免職の項目を参照)
- 1 懲戒解雇とは
- 2 懲戒解雇の概要
懲戒解雇と同じ種類の言葉
- 専大北上元コーチ、懲戒解雇は無効(野球)スポーツニッポン
- 法政高の修学旅行で暴行 男性教諭2人を懲戒解雇(社会)スポーツニッポン
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